亡くなられた方 | 内縁の夫 |
---|---|
相続人 | なし |
財産(遺産) | マンション、預貯金 |
相談内容
相続人の一切いない内縁の夫が急死してしまったが、遺産は国庫に帰属することになってしまうのかとの相談を受けた。サポートの結果
差し当たり、被相続人の相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう手続を家庭裁判所に申し立て、当職が同管理人に就任した。そして、相続財産管理人が相続財産調査及び他の相続人がいないかどうかの調査・公告手続を進めた後、相談者は特別縁故者として相続財産分与の手続を家庭裁判所に申し立て、これが認められて相続財産を取得できることとなった。その他の解決事例
亡くなられた方 | 父親 |
---|---|
相続人 | 母親、長女、二女 |
財産(遺産) | 不動産、預貯金 |
亡くなられた方 | 父親 |
---|---|
相続人 | 母親、子2名 |
財産(遺産) | 特になし |
財産(遺産) | 会社株式 |
---|