遺言書の検認手続きとは?

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

被相続人が遺言書を残していた場合、まずは中身を確認しなければなりません。

そこには被相続人が残した最後の意志がつまっているので、決して無視してはなりません。

しかし、遺言書というのは、見つけたとしても勝手に中身を確認してはいけません。

なぜなら、封書を開けた人が遺言の中身を改ざんしたと疑われる危険があるためです。

そんな疑いをかけられるのは心外なのは当然ですが、相続手続きにおいてはこうしたトラブルを避けるために、「検認」という手続きがあります。

今回は、家庭裁判所にて行う遺言書の検認手続きについて詳しくご説明します。

検認手続きは家庭裁判所にて行われる

遺言書の検認とは、相続人全員に遺言の存在と内容を知らせ、遺言の形状や中身、作成された日付や被相続人の署名捺印など、検認時点における遺言書の保全する手続きです。

こうすることで、検認後の改ざんや偽造を防ぎ、証拠として残すために行われます。

ただし、ここで注意しなければならないのが、検認は遺言の内容までを担保する手続きではありません。

あくまでも、遺言書の存在や状態について確認する手続きでしかない点は覚えておきましょう。

検認したからといって、遺言書の中身まで有効である証明にはならないのです。

なお、もし仮に検認手続きを経ないまま遺言書を開封、中身を確認してしまったとしても、遺言の効力が失われるわけではありません。

しかし、検認手続きを経なかった場合、5万円以下の過料(要は罰金のこと)に処されることもあるため、こちらについても注意しましょう。

検認が必要ないのは公正証書遺言のみ

もう一つ、検認について覚えておきたいのが、公正証書遺言は検認手続きを経る必要がありません。

検認手続きを経る必要があるのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合です。

公正証書遺言は、公証役場にて作成される方式の1つで、公証人が作成に立ち会っているため、法的不備の心配がなく、また、検認手続きを経る必要がないように公証役場にて保管されています。

そのため、改めて遺言書の保全をする必要がなく、検認手続きは不要とされています。

遺言書は1つしかないとは限らない

ただし、注意しなければならないのが、遺言書というのは1つとは限らないという点です。

もちろん法的に有効な遺言書は1つ限りなのですが、被相続人がいくつも作成している可能性は十分にあります。

遺言の内容について気が変われば、新たな遺言書を作成することについては一切の問題はありません。

これは公正証書遺言を作成した場合も同様です。

そして、優先されるのは日付が新しい遺言書となっています。

仮に公正証書遺言が見つかったとしても、別の方式で作成された遺言書が発見された場合は、日付の確認をしなければならないため、検認手続きを経る必要があるのだと覚えておきましょう。

また、公証役場にて公正証書遺言が保管されていないか、念のためお近くの公証役場に問い合わせてみることもおすすめします。

検認手続きの流れについて

それでは次に検認手続きの流れについても見ていきましょう。

検認手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることでスタートします。

申し立て後、家庭裁判所は遺言の検認を行う日付を相続人全員に連絡します。

この当日に相続人が参加するか否かは個々の自由となっていて、参加しなかった場合も、後日その結果が家庭裁判所から連絡されます。

検認当日は、相続人の立ち合いのもと、遺言書の確認が行われ、検認調書という書面が作成されます。

検認後は、申請することで遺言書原本に検認証明の契印がなされ、申立人に返還されることになっています。

この検認証明は、家庭裁判所にて付いた事件番号、検認年月日、証明年月日が記載され、家庭裁判所の書記官が発行してくれます。

検認済みの遺言書があれば、相続登記や銀行口座の名義変更といった手続きがスムーズにできるようになります。

検認手続きに必要な書類と手数料

検認手続きに必要な書類は、裁判所やインターネットにて入手できる申立書、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

もし、相続人の中ですでに死亡している者がいて代襲相続が発生している場合は、亡くなっている方のすべての戸籍謄本と、その子ども(代襲者といいます)の戸籍謄本が必要になります。

検認手続きの手数料は、申立書に貼付する収入印紙が800円と、相続人との連絡用に郵便切手が必要となります。

郵便切手については、管轄となる家庭裁判所によって若干異なるため、申立てをする家庭裁判所に事前に確認しておく必要があります。

なお、必要書類がそろっていれば、申立て時にわざわざ家庭裁判所へ足を運ぶ必要はなく、郵送で申立てすることも可能となっています。

ただし、書類に不備があった際、その場で対応できないことからも、どちらが良いかは個人の事情に合わせて判断すると良いでしょう。

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