代襲相続とは?相続人が亡くなっている場合の相続 

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

相続には、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度があります。

これは、相続開始時すでに亡くなっている相続人がいた場合、その子どもが代わって相続するというものです。

たとえば、父Aが亡くなったとき、すでに子どもBが亡くなっていた場合、子どもBの子どもC、つまり孫が代襲相続人となり、孫Cが父Aの遺産を相続することになります。

特に相続人が多い場合に勘違いされがちですが、亡くなっている相続人がいたとしても、その子どもがいる以上、他の相続人の取り分は増えません。

もし、代襲相続を無視して遺産分割が行われれば当然ながら無効となります。

代襲相続のルールと再代襲について

冒頭からもわかるように、代襲相続とは簡単に言えば、子どもの子どもが相続する制度のことです。

では、子どもの子どもも亡くなっていた場合はどうでしょう。

この場合、さらにその子どもが相続することになり、これを「再代襲」といいます。

このように、代襲相続は下の世代に制限なく相続されていくルールになっています。

ただし、このルールは被相続人の相続人が子どもであった場合に限り、相続人が兄弟姉妹であった場合は、再代襲は発生しません。

以下にてご説明します。

再代襲しないケースのわかりやすい例

では、1つ例を挙げてみましょう。

被相続人Aには子どもがおらず、直系尊属(父母より上の世代)もすでに全員他界しており、弟であるBが相続人です。

しかし、弟Bもすでに亡くなっており、弟の子どもC(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となるのですが、このCも亡くなっており、その子どもD(被相続人の姪孫)が生存していました。

上述した代襲相続のルールによると、Dに対して再代襲が発生しそうです。

しかし、このAとDとでは、あまりに遠い血縁関係になってしまうため、「笑う相続人(関係の希薄な方から相続を受けること)」を防ぐため、再代襲は発生しないルールになっています。

これが、兄弟姉妹の相続において再代襲が発生しない理由です。

代襲相続における相続分

では、代襲相続の場合、相続分はどうなるのでしょうか?こちらは結論から言うと、もともとの相続人が得られる相続分をそのまま得られることになっています。

代襲相続だからといって、相続分が減ることはありません。

たとえば、父Aが亡くなり、相続人が母Bと子どもCの代襲相続人D(被相続人の孫)であった場合、配偶者であるBが2分の1、代襲相続人であるDは、本来子どもCが得るはずだった2分の1の相続分をそのまま得るということです。

もし、孫が2人いるのであれば、それぞれが4分の1ずつ相続することになります。

相続廃除と相続欠格でも代襲相続は発生

これまでの説明からもわかるように、代襲相続は相続人の死亡により発生するのが原則です。

しかし、死亡以外でも代襲相続が発生するケースがあります。

それは、「相続廃除」と「相続欠格」があった場合です。

相続廃除とは、相続人の相続権を奪う手続きのこと。

これは、被相続人が生前に自らの意思で相続人廃除の手続きを家庭裁判所にて行う必要があります。

もし相続廃除が認められた場合、その相続人は相続権を失いますが、子どもがいる場合は代襲相続が発生します。

次に、相続欠格とは、相続人が相続において不正な行為がした場合、その方の相続権をはく奪する制度のことです。

たとえば、遺言書を偽造し、自らの持ち分を多くする不正行為は、まさに相続欠格に該当します。

この相続欠格があった場合、その相続人は相続権を失いますが、子どもがいる場合は代襲相続が発生することになっています。

相続放棄では代襲相続は発生しない

では、相続人が相続放棄をした場合はどうでしょうか?この場合、代襲相続は発生しません。

相続放棄という手続きは、相続権そのものを放棄し、はじめから相続人ではなかったこととする手続きなので、代襲相続が発生することはありません。

代襲相続のルールを間違って覚えているといらぬ失敗をしかねないので注意が必要です。

もちろん稀なケースではありますが、たとえば、被相続人Aの子どもBが、Bの子どもC(被相続人の孫)に代襲相続させようと思い、Bが相続放棄した場合、相続廃除や相続欠格とは異なり、代襲相続は発生しないため、Cが遺産を相続することはありません。

この場合、被相続人Aの直系尊属(父母など上の世代)に相続権が移り、すでに亡くなっているのであれば、Aの兄弟姉妹へと相続権が移ることになります。

相続人が養子でも代襲相続は発生するのか?

被相続人に養子がいた場合も、養子縁組は親子関係を認める制度なので当然、養子も相続人となります。

では、養子の子どもに対しても代襲相続は発生するのでしょうか?

こちらは、養子の子どもが生まれるタイミングによって代襲相続が発生するかどうかが決まります。

代襲相続が発生しないのは、養子縁組の前に養子の子どもが産まれていた場合です。

逆に、養子縁組後に産まれた子であれば、代襲相続は発生することになっています。

とはいえ、代襲相続が発生しない場合であっても一切の相続権を得られないわけではありません。

被相続人の生前、養子の子どもと共に被相続人と養子縁組をしていれば、孫としてではなく、被相続人の養子として相続権を得ることができます。

少し複雑になりましたが、代襲相続に頼らずとも相続権を得ることは可能ということ。

もし、その他にも代襲相続についてのお悩みがあれば、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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