遺言信託のメリットとデメリットについて

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

遺言書の作成についてご検討の方は、「遺言信託」についても気になっている方が多いのではないでしょうか?

遺言信託自体は、弁護士業務とはあまり関係のない手続きになるのですが、申し込みのサポートといったことは可能となっています。

そこで今回は、基礎知識的な意味合いを込めて、遺言信託とそのメリット・デメリットについてご説明してきます。

遺言信託は信託銀行などが取り扱う商品

遺言信託とは、信託銀行といった金融機関が取り扱う商品の1つです。

そもそも信託というのは、お金や不動産など、個人が保有する財産を他者に預けることを指します。

そして、預かった側は資産を運用し、利益を上げ、信託者に対して分配するというものです。

遺言信託は少し意味が異なりますが、遺言を根拠に信託銀行などに遺産を預け、発生した利益を受け取らせる、というもの。

近年では、信託銀行によって遺言書の作成サポートと保管、死後の遺言執行のサポートといったサービス商品を表していることもあります。

一概に遺言信託といっても、提供する金融機関によって内容は異なりますので、利用をご検討されている方は、事前によく確認しておきましょう。

こうした点からも遺言信託は、遺言の作成とその内容を確実にしたい方にむけたサービスと言えます。

遺言信託のメリットについて

遺言信託のメリットとしては、主に以下のものが挙げられています。

1、遺言書の作成・保管についてのアドバイスが受けられる

遺言書の作成については、法的不備がないようにアドバイスしてくれますし、場合によっては公正証書遺言の作成を勧められることもあるようです。

その他、保管については信託銀行側が請け負ってくれるため、自らが保管する心配がなくなります。

公正証書遺言の場合、原本は当然公証役場にて保管されますが、その謄本(写し)については信託銀行側で保管してくれます。

2、保有資産の有効活用や組み換えなどのアドバイスを受けられる

保有資産を有効活用するため(具体的には増やすため)のアドバイスや、組み換えなどを提案されることもあります。

単に遺言書作成だけでなく、現状の運用方法についてもアドバイスしてもらえる点はメリットと言えるでしょう。

ただし、中にはリスクを伴う(目減りする可能性がある)運用方法もあるため、利用する際は信託銀行側にしっかりと確認してから行うようにしてください。

3、信託銀行がなくなることは稀である

こちらは長期的な目線で言えることですが、資産的に見ても潤沢な信託銀行自体がなくなってしまうというケースは非常に稀です。

遺言書を作成したとしても、相続開始は実際に何年後になるかはわかりません。

自身の死後に信託銀行自体がなくなっている可能性が低いという意味ではちょっとしたメリットと言えるでしょう。

また、定期的に資産の見直しといったことも行われているため、やはり長期的に遺産を取り扱ってもらうという意味では有効な手段と言えます。

遺言信託のデメリットについて

遺言信託のデメリットとしては、以下の点を気にしておきましょう。

1、信託銀行が行えるのは財産管理についてのみ

信託銀行が行えるのは財産管理についてのみで、遺言書の中で子の認知や相続人の廃除など、財産管理に関係ない遺言をしたい場合、信託銀行ではこれを執り行うことができません。

遺言の内容が制限されるという意味ではデメリットと言えるでしょう。

2、紛争性が強いと信託銀行は遺言執行ができない

相続人同士で遺産分割について争いが起きている場合、もしくは起きそうな場合については、信託銀行では遺言執行を執り行うことができません。

紛争が発生した際は、その解決のために信託銀行とは別に弁護士への依頼が必要になってしまう点には注意が必要です。

当然、調停や裁判といった手続きに信託銀行が関わることもできません。

3、費用が高額になるケースが多い

どの程度の遺産かにもよりますが、遺言信託は費用が高額になるケースが多い点には注意しましょう。

特に遺言執行まで依頼した場合、報酬は高額になるケースがほとんどです。

また、遺言書の保管料も毎年かかってしまうことからも、遺言信託を検討する際は、必ずどの程度の費用がかかるのかについて確認しておくようにしてください。

遺言信託の利用は慎重に

上記からわかるように、遺言信託は財産の運用や管理という側面には非常に強いのですが、相続トラブルに発展してしまった場合に弱いのは言うまでもありません。

もともと相続人同士の仲が良いなど、相続人全員が納得した上で遺言信託を利用する分には良いのですが、そうでない場合は余計な費用がかかってしまっただけ、なんてことにもなりかねません。

もちろん、どういったサービスなのか詳しく知るために、一度信託銀行を尋ねてみるのは良いです。

知識はいくらあっても困るものではありません。

しかし、いざ依頼するとなれば多額のお金がかかってしまう手続きなので、利用については慎重に判断するようにしてください。

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