遺産分割が終わったら名義変更手続きを

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

遺産分割が終わったら、次は遺産の名義変更の手続きを行わなければなりません。

名義変更を行わないままでいると、亡くなった方の名義のままとなっていることから、様々な場面で不都合が生じてきます。

たとえば、不動産であれば、売却やリフォームなどができなくなりますし、他者に権利主張ができないことからも、後のトラブルの原因になる恐れがあります。

また、預貯金においても、被相続人名義で凍結された口座の解除や引き出すためにも名義変更が必要です。

今回は、遺産分割後の名義変更について詳しくご説明します。

名義変更に役立つのが法定相続情報証明制度

具体的な名義変更手続きについて見る前に、非常に役立つ「法定相続情報証明制度」についてご紹介します。

この制度は平成29年から始まり、相続人が相続関係を証明できるだけの戸籍謄本と、法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)を作成し、法務局に提出することで、認証文の付いた「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらえるというものです。

この一覧図の写しがあれば、法務局での不動産登記申請や金融機関での相続手続きの際に戸籍謄本の提出を省略することができるようになります。

一度申請してしまえば、再交付も可能ですし、発行手数料も無料となっていますので、名義変更手続きを円滑化するためにも作成しておくことをおすすめします。

ただし、現時点において裁判所での手続きの場合は、法定相続情報一覧図の写しではなく、戸籍謄本の原本提出を求められることがほとんどなので、あくまでも名義変更手続きの際に利用できる制度だと覚えておきましょう。

とはいえ、将来的には利用できる可能性は十分にあります。

名義変更手続きの下準備

遺産の名義変更の際、遺言による遺産分割であれば「遺言書」を、遺産分割協議による遺産分割であれば「遺産分割協議書」提出が求められます。

遺言書の場合、自筆証書遺言(秘密証書遺言)であれば、裁判所が発行した「検認調書」が必要になる点に注意です。

また、遺産分割協議の場合も、話し合いをして終了するわけではありません。

しっかりと書面化した「遺産分割協議書」を作成しましょう。

さらに、名義変更に遺産分割協議書を使用する場合、相続人全員の印鑑登録証明書の添付が必要になります。

その他、手続きの内容によって必要書類は異なりますが、名義変更を見据えて手続きを進めていけるように、事前に確認しておくことも忘れないようにしてください。

不動産の名義変更をするには

不動産の名義変更は法務局にて行います。

必要書類は、登記申請書と上述した法定相続情報一覧図の写し(戸籍謄本の添付でも可)と、遺言書(公正証書遺言以外は検認調書を添付)、もしくは遺産分割協議書(全員分の印鑑登録書付き)、申請者の住民票、名義変更する不動産の固定資産評価証明書などが必要になります。

費用としては、固定資産評価額の0.4%の登録免許税が必要になります。

その他にも、登記官が必要と判断した書類を求められることもあるので、法務局側の指示に従うようにしましょう。

余談なのですが、実は不動産を相続した場合、名義変更には期間が設定されているわけでもなく、強制されるものでもありません。

極端な話、そのままにしておいても良いのですが、やはり後々トラブルが生じる恐れがあることや、自らが亡くなってしまった後の名義変更が煩雑になることからも、なるべく早いタイミングで名義変更することをおすすめします。

預貯金の名義変更をするには

預貯金口座を持っていないという方は、ほとんどいないことからも、相続の際は必ずといっていいほど預貯金の名義変更手続きに直面します。

近年においては、相続人であれば法定相続分の引き出しが可能になるなど、法改正も行われてきてはいますが、金融機関によって必要書類や手続きが若干ことなるため、各々問い合わせをするのが確実です。

そこで今回は、一般的に共通して必要になる書類について見ていきます。

預貯金の名義変更の際に必要になるのは、各金融機関所定の相続届、上述した法定相続情報一覧図の写し(戸籍謄本の添付でも可)と、遺言書(公正証書遺言以外は検認調書を添付)、もしくは遺産分割協議書(全員分の印鑑登録書付き)、預金を相続する方の印鑑登録証明書といったところです。

相続手続きは当事務所にご相談ください

一般的には、不動産と預貯金については所有している方も多いのですが、その他にも株式や債券など、遺産の名義変更手続きが必要になる財産は数多くあります。

いずれも、各機関に問い合わせをしながら、どういった書類が必要かを確認しながら進めていく必要があるのですが、その多くは、上述したような書類が共通して必要になります。

特に、遺言書の検認調書は家庭裁判所への申立が必要になりますし、遺産分割協議書も自分たちで書面化しなくてはなりません。

もし、こういった手続きに不安を感じているのであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所では、各種手続きに必要な書類の作成・取得などもサポートしております。

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