遺産分割協議書の作成と注意点について 

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

相続発生後、亡くなった方が遺言書を残していなかった場合や、遺言書を残していてもすべての遺産についての記載がなかった場合、相続人は遺産の行方について遺産分割協議をしなければなりません。

これをしないままでは、遺産に手を付けることすらできないのです。

そして、この遺産分割協議は、原則として相続人全員参加が条件になります。

ただし、現実には遠方に相続人がいることもあるので、協議内容への合意さえあれば、わざわざ全員揃って話し合いしなければならないわけではありません。

とはいえ、協議内容については口頭だけのやり取りで済まさずに、しっかりと書面化しておくことが大切です。

遺産分割の内容を書面化したものを「遺産分割協議書」といいます。

今回は、この遺産分割協議書の作成と注意点について見ていきましょう。

遺産分割協議書を作成する理由とは?

冒頭でも触れたように、遺産分割協議は相続人全員参加が条件です。

当然、話し合いが終結すれば、その内容は相続人全員が合意していることになります。

しかし、中には後になってから「そんな内容に合意した覚えはない」といったように、自身に不利な内容だったからと協議自体を否定する方が出てくる恐れもあります。

これを防止するために作成されるのが遺産分割協議書です。

要は紛争の予防、遺産分割後のトラブルの予防という意味合いが強いです。

その他にも、相続における各種手続きに使われることもあります。

たとえば、遺産に不動産があった場合、移転登記をする際に遺産分割協議書を添付することがありますし、預貯金の名義変更の際に金融機関に添付することもあります。

こうした各種手続きにも利用できるため、遺産分割協議がまとまった際には、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにしましょう。

遺産分割協議書の作成と注意点

では、遺産分割協議書はどのように作成するのでしょうか?

当然、合意のあった内容を記載することになるのですが、注意しなければならないのが相続人たちだけが理解できる内容では意味がないということ。

たとえば、預貯金を分割したのであれば、その預貯金はどこ銀行のどこ支店、口座番号に口座名義までしっかりと明記されている必要があります。

他にも不動産であれば、相続人同士であれば「〇〇県の土地」だけで理解し合えるかもしれませんが、それでは他者に説明ができません。

当然、各種手続きにも利用できません。

しっかりと地番や家屋番号、地積や床面積まで記載しなければなりません。

次に、遺産分割協議書は相続人全員が合意したという意味で、各々の手書きによる署名、そして押印が必要になります。

さらに細かく言えば、各種相続手続きにて提出する予定があれば、相続人全員の印鑑証明書の添付と、その印鑑による押印が求められます。

遺産分割協議書にしっかりと法的効力を持たせようと思うと、ここまで注意していなければならないのです。

決まった書式はないし訂正も一苦労

次に気になるのが、「決まった書式はないのか?」という点です。

実際にもこういったご相談をよく受けることがあります。

実は遺産分割協議書に決まった書式はありません。

ただ、インターネットにて少し調べてみれば、サンプルはいくらでもありますので、そうした書面を参考にするのが良いでしょう。

ただし、内容に訂正があった場合は、訂正箇所の欄外に全員が押印しなければならない、ページが複数枚に及ぶ場合は契印も必要といった、少し面倒なルールもありますので、訂正箇所を見つけた場合はいっそのこと作り直してしまうことをおすすめします。

自筆証書遺言書の本文とは異なり、手書きでなければならないのは相続人の署名欄だけなので、内容部分はすべてパソコンで打ってしまい、間違いがないように確認してから署名押印するようにしましょう。

遺産分割協議書の作成は弁護士に依頼するのも手

上記の注意点を読んで、作成に不安に感じた方も多いのではないでしょうか。

遺産分割協議書は、遺言書ほどとは言わないものの、非常にデリケートな書面となりますので、不安な方は専門家に作成依頼してしまうのも手です。

弁護士はもちろん司法書士・行政書士といった専門家の中にも作成を依頼できる方がいらっしゃいますので、どうしても不安な方は一度相談してみることをおすすめします。

なお、弁護士であれば、遠方だったり疎遠だったりする相続人がいた場合、窓口となって遺産分割協議書の作成を進めることができます。

面倒な郵送や電話でのやり取りを任せられるのは、弁護士に依頼するメリットの1つです。

その他にも、完成直前に一部の相続人が意見を覆したとしても、相手との交渉も任せることができます。

行政書士では交渉までを依頼することはできません。

もちろん、作成された書面の法的効力も心配する必要はありません。

不足のない遺産分割協議書を作成してもらえます。

もちろん当事務所においても、遺産分割協議書の作成依頼は受け付けております。

作成についてお困りの方は、まずはお電話にてご相談ください。

初回相談無料 土日祝電話対応/相談実績1000件のベテラン弁護士が対応/相続トラブルのお悩みは「相続のプロ」にお任せください。

0120-546-471
24時間受付中 メール相談フォームはこちら
トップへ