相談内容
相談者(長女)は、金銭管理能力に乏しい母に代わり、父に信頼されて家の管理等を行ってきたが、一方では独身であることを心配され、父より、多少の生前贈与も受け取っていた。父の死後、これまで父から金銭を渡されることを制限されてきた母が、遠方に住む妹(二女)にそそのかされたものと思われる結果、母と妹が同じ弁護士に依頼し、相談者相手に、これ以上相談者の取り分がない旨の内容を記した遺産分割調停を提起してきた。相談者は、主として二女の対応に対して憤りを感じていたため、調停では相当額の支払を求めて争うことを希望した。
サポートの結果
調停においては、母・二女側が主張する長女の特別受益額が、実際はもっと少額であったことの主張(裏付け証拠の提出)や、母が取得予定の家(土地建物)の実勢価格が固定資産税評価額よりも高額である旨の調査(当職の提携する不動産業者に依頼)を踏まえた主張などを行い、長女にはなお相当額の取り分が存在することを主張・立証した。また、そういった調査に日数をかけているうち、母の態度が軟化していることが感じられた。その結果、お互いにある程度譲り合って、相当額の金銭を長女が取得するという内容での合意が成立した。
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