相談内容
母が死亡した後、相談者(二女)が調べた結果、同居していた長女が母の生前から預金をほとんど引き出していることが判明したが、長女は使途などについて一切説明に応じようとしない。母には認知症の症状が出ており、判断能力には欠けていたと思われる。遺産は母の家(土地建物)しか残っていないが、引き出した預金について説明を求めるとともに、理由がない場合には返還してもらいたい。
サポートの結果
相談者に対しては、遺産分割調停を提起することも可能であるが、同調停は今ある土地建物をどう分けるかということが主眼となるのであって、すでにおろされている預金については、特別受益としては問題になるかもしれないが、それを超えて返還を求めることは制度上できない旨を説明した。その結果、相談者にとって土地建物よりも重要性の高い預金の問題を先行して解決すべく、地方裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起した。訴訟において長女は、明確に使い込みについて認めることはなかったものの、使途を十分に明らかにすることはできず、事実上責任を認める結果となったため、それを踏まえて、事実上遺産分割協議内容を含む形での和解がなされた。
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