複数の不動産がある一方預貯金がさほどないケースにおいて遺産分割調停が成立した事例

依頼者50代女性2名
亡くなられた方
相続人 長男、長女、二女
財産(遺産) 不動産(自宅、アパート)預貯金

相談内容

遺産として自宅及び複数のアパートがある一方、預貯金がさほどないケースで、長男がすべてを取得することを希望して、長女及び二女には少ない金額提示を行ってきた。

しかし父の相続時にはほとんど長男に譲っていることもあって、今回は納得いかないとの意向であった。

なお、長女・二女はもともと不動産取得の希望は有しておらず、十分な金額での代償金を要望していた。

サポートの結果

これ以上の話し合いによる解決は困難と判断し、当職が長女及び二女から委任を受けて遺産分割調停を申し立てた。調停でも、長男は不動産全部の取得を希望したものの十分な代償金を準備できないとのことで、依頼者は、不動産を取得するか、不十分な代償金での妥協を行うかの選択を強いられることとなった。

しかしながら、長男が、遺産を担保とする金融機関からの借入の内諾を得たことから、依頼者らがある程度満足できる金額の代償金を得ることで調停成立に至った。

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