被相続人との生前の家族信託契約に基づき、登記移転請求訴訟が提起された事例

依頼者60代女性
亡くなられた方 親戚女性
相続人 兄弟姉妹ないしその子
財産(遺産) 建物

相談内容

子のいない被相続人が死亡し、その兄弟姉妹ないしすでに死亡している場合その子(おい、めい)十数名が相続人となった。

ところが、一人のおい(原告)が、生前の被相続人との間に家族信託(民事信託)契約を公正証書によって締結しており、同契約に基づいて全財産を自分が取得したことを理由に、被相続人名義の不動産の登記移転請求訴訟を他の全相続人を被告として提起してきた。

依頼者(相続人のうち数名)は、そもそも他の相続人に一切遺産が渡らないそのような契約をしたはずがないことを根拠に契約に疑問を持ち、契約時の判断能力について争いたいという意向を示したため、当職が訴訟を受任した。

サポートの結果

訴訟では、①被相続人の契約時の意思能力の有無による契約の有効性②当該不動産が信託財産にあたるかどうかの2点が争点となった。

このうち、①については、施設の介護記録等を取り寄せることによって立証を行ったが、明らかに契約が無効だという立証までは難しい状況であった。

②については、そもそも当該不動産は、信託財産を売却した資金を原資の一部として原告と被相続人が共有名義で建てたアパートであり、当然に信託財産そのものといえるかどうかに疑問があること、またアパートの家賃を原告が一人で取得しているなど信託契約の趣旨に沿った運用を行っていなかったためそもそもアパート建築は信託の範囲外であったことなどを主張した。

その結果、契約自体の有効性は前提としつつ、当該アパートの評価額の法定相続割合相当の金額について支払を受ける内容で訴訟上の和解が成立した。

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