相続人各自の特別受益が考慮されて遺産分割調停が成立した事例

依頼者50代男性
亡くなられた方 父親、母親
相続人 長男、長女、二男
財産(遺産) 土地、預貯金

相談内容

父親と母親が死亡したことを理由に、長男から遺産分割調停が長女、二男相手に提起されたことから、二男から相談を受けた。申立書においては、長女と二男が生前に十分な特別受益を受けたことを理由に、両者の取り分は0であるかのような主張があったが、こと二男についてはその一部が事実に反することや、また長男も特別受益を受けていることを理由に、調停において争うこととし、当職が代理人として受任することとした。なお、長女については、併せて当職が受任することも検討されたが、将来的に長女と二男の間でも利益相反が生ずることを理由に、結論として受任しないこととした。

サポートの結果

調停において、三者の主張・立証が検討された結果、二男の主張が相当程度認められ、ある程度の遺産取得が認められることとなって調停成立した。なお、長女については、母親から生前に多額の預金引き出しを行っていることから、その使途などが問題とされたが、遺産分割の問題とは別途訴訟手続において解決されることとされた。

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