遺産分割協議前に遺産不動産の共有持分が売却されてしまった事例

依頼者60代女性
亡くなられた方 母親
相続人 長男、長女
財産(遺産) 土地建物

相談内容

長男が、数千万円にも及ぶ母の預金のほとんどを、生前に引き出していることが母の死後に判明することとなった。

また、長男は、母の死後まもなく、遺産分割協議を行うことなく、法定相続分(2分の1)通りの持分を相続により取得した旨の相続登記(法律上、複数の相続人のうち一人で行うことが可能)を行い、その持分を不動産業者に売却してしまった。

長女(依頼者)は、持分を取得した業者に一括売却を急かされ、遺産である不動産を早期に手放さざるを得ないこととなった。

サポートの結果

依頼者は、引き出された預金のほとんどは母に無断で長男が行って着服したものと考えて、疑われる金額の半額(法定相続分)につき請求を行うこととしたが、遺産不動産の持分売却などという手段を取って遺産分割協議を免れようとする長男の行動から、資産隠しが行われるかもしれないと予想し、先に遺産とは別に長男が所有する居宅に対して不動産仮差押命令を取得し、その後不当利得返還請求訴訟を提起した。

訴訟で長男は、預金の一部は自分がおろしたものではないことや、おろした預金の使途等について主張し、説明のつかなかった残額については自分が預かっている旨の主張をしたが、足の悪かった母が自分では行けない場所のATMでおろされていることや、使途が長男自身の利益になっていること等の反論を行った。

その結果、依頼者の主張に近い金額の返還を受ける内容での和解が成立するに至った。

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