亡くなられた方 | 母親 |
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相続人 | 長女、二女、二女夫(養子) |
財産(遺産) | 土地、預貯金、生命保険 |
相談内容
被相続人には元々娘が2名いたところ、数百年続く名家を存続させるため、二女の夫が被相続人と養子縁組を行うとともに、財産の多くを同人及び二女に相続させる内容の遺言を作成した。二女の夫は、養子縁組以降、被相続人の資産を管理したり不動産物件を高値で売却するなど遺産の維持及び増加に努めた。
そして、被相続人の死亡後、長女から二女及び夫(いずれも依頼者)に対して、遺言によって残された遺産の不足を訴えて遺留分侵害額請求調停が申し立てられた。調停においては、相手方からは、不動産売却金を掛金とした高額の生命保険金(二女及び夫が受取人)が特別受益に該当する旨の主張がなされた。
ちなみに、生命保険は、夫が外貨建てのものを選択した結果、その後の円安相場により、掛け金よりも相当程度高額の保険金が支払われる結果となった。
サポートの結果
二女の夫(養子)は、家の存続を至上命題として養子縁組が行われた経緯により、生命保険金が特別受益にあたるとしても黙示の持ち戻し免除に該当するか、そうでなくとも保険金増加の経緯などに照らして持ち戻し金額が相当程度制限されるべきであることを主張した。また、賃貸物件の管理や不動産の相場よりも高値での売却等により、相当額につき遺産に寄与したことを具体的に主張した。
その結果、二女及び夫の主張が金額的にかなり受け入れられる形で調停が成立するに至った。
その他の解決事例
亡くなられた方 | 長男 |
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相続人 | 妻、子2名 |
財産(遺産) | 建物 |
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 母親、子2名 |
財産(遺産) | 特になし |
亡くなられた方 | 内縁の夫 |
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相続人 | なし |
財産(遺産) | マンション、預貯金 |