相談内容
相談者は、自分の土地に長男と共有名義の2世帯住宅を建て、住宅ローンを長男と連帯債務で借りて実質的には長男が支払っていた。その上で長男一家と同居していたが、長男が亡くなってしまい、妻と子も家を出てしまった。相談者夫妻の年金収入だけでは住宅ローンを支払い続けることはできない。生命保険もそちらにおりているはずなので、長男も債務者であった住宅ローンの返済につき、長男の妻にも協力してもらいたいとの相談内容であった。
サポートの結果
当初代理人として妻の代理人弁護士と交渉を行ったが、なかなか折り合いがつかなかった。そこで、本来の遺産分割手続とは異なるため、家庭裁判所の家事調停ではなく、仙台弁護士会紛争解決支援センターにADR手続を申し立てることとした。手続の中では、長男の妻子の今後の生活と、仮に負債を支払わなければ妻子にも負債が及ぶこととの双方を考慮し、妻が相当金額を支払う代わりに、第三者(親族)が負債を引き受け妻の今後の支払い義務は消滅するという内容での合意が成立した。
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