相談内容
子のいない妹が死亡し、その夫から相談者に対して、遺産をすべて夫が相続する旨の遺産分割協議書に押印してほしい旨の依頼がなされた。相談者からすると、以前親の相続の際に、妹から厳しく争われた経緯があったことから、簡単に押印する気持ちになれないとのことであった。
サポートの結果
当職が受任した上で、代理人として夫に対して、法定相続分である4分の1を基本とする遺産の取得を希望する旨回答を行った。すると、夫側にも代理人弁護士が就任し、同弁護士より、遺産の4分の1に相当する代償金支払を基本とする分割案の提示があった。当職としては、遺産の評価を裏付ける資料の提示を求めた上でこれを精査し、結果として代理人間の協議により遺産分割協議が成立した。妹及び夫の居住地が遠隔地であったことなどから、調停申立には費用がかかることが予想される案件であり、当事者間の協議で成立させることにメリットを有するものであった。
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