相談内容
父の死後半年ほど経過して、父宛の請求書が届いて、父に負債が残っていることが判明した。父には特別な財産はなかったが、相続放棄できる期間である3か月を経過した現段階でも相続放棄は可能か。
サポートの結果
相続財産である負債の存在を知ってから3か月間はなお相続放棄が可能であるということを説明し、債権者からの請求書を添付して相続人全員の相続放棄申述手続を家庭裁判所宛、相続人の代理人として行った結果、無事家庭裁判所から受理され、相続放棄が成立した。なお、子全員が放棄することによって、新たに父の兄弟が相続権を取得することとなったが、事情を説明した上で、その方々も全員相続放棄手続をとることとした。また、債権者からは、子の一人が負債の存在を知っていたのではないかという疑問が呈されたが、法的には知らなかったと評価されるべきとの説明を行った結果、その後相続放棄が無効であることを前提とする訴訟提起等は行われていない。
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