相談内容
依頼者は相続人のいない遺言者及びその夫の財産管理を手伝ってきた。遺言者は元々依頼者を含む数名に遺贈を行う旨の公正証書遺言書を作っていたが、夫の死後同じく公正証書で遺言を作成し直した。遺言者の死後、依頼者が遺言執行者に指定されて執行を行ったが、前の遺言書と比較して著しく依頼者の取り分が増えていることから、他の受遺者から、依頼者が自分に有利に遺言書を作り直させたと疑われて紛争となった。依頼者からすると、遺言書の作り直しの内容にも全く関わっておらず、遺言の有効性を譲ることはできないものの、一方では親戚同士でもあり早期かつ円満に解決したいと考えている。
サポートの結果
関係者が全員相続人ではないため遺産分割調停の対象とはならないケースではあるが、話し合いによる早期円満解決を目指すため、仙台弁護士会紛争解決支援センター(ADR)に申立を行った。協議は、新しい遺言書の有効性を認めてもらう代わりに、以前の遺言書の内容に配慮して、依頼者からある程度の金銭を支払う方向で調整され、最終的に合意が成立した。合意案を作成するにあたっては、相続税及び贈与税の支払額を考慮した金額設定を行った結果、当職が相談している税理士と協議しながら解決した。
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