相続財産はどのように調査すれば良いのか?

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

亡くなった方が生前に遺言書を作成するなど、自身の死後の相続手続きについて積極的だった場合は、相続財産の調査もそれほど難しいものではありません。

しかし、突然亡くなられた場合や、まったく相続の準備をしていなかった場合、いったいどこに不動産を所有しているのか、どこの銀行に口座があるのか、借金はあったのかなどは、すべて相続人が調査しなければなりません。

こういった場合、相続財産はどのように調査していけば良いのでしょうか?

相続財産の調査が必要な理由

相続というのは、人が亡くなってから開始し、原則的には3ヶ月以内でないと「相続放棄」という手続きができなくなります。

相続放棄は、借金といったマイナスの財産があった場合に、この支払いから免れるために行う手続きです。

相続と聞くとプラスの財産を引き継げるイメージが強いですが、同時にマイナスの財産も引き継いでしまうため、まずはどういった相続財産があるのか、3ヶ月以内に調査しなければならないのです。

また、借金がなかった場合であっても、相続人が複数人いるのであれば、遺産分割協議を円滑に進めることができないため、相続財産については把握しておく必要があります。

後のトラブルを回避するためにも、必ず相続財産の調査を行いましょう。

預貯金を調査する方法

預貯金を調査する場合、まずは亡くなった方が利用していそうな銀行に手あたり次第問い合わせしてみるしかありません。

一回の照会で全国の金融機関を調査するような都合の良い手続きはないのです。

その他にも、被相続人の自宅を捜索し、預金通帳がないかを確認しましょう。

仮に残高が0円の預金口座だったとしても、それが現在まで0円であるとは限らないので、見つかった金融機関に対しては必ず残高証明書を取り寄せてください。

残高証明書の取り寄せは、相続人であれば誰でもできるので、1人が代表して手続きを行うのが良いでしょう。

その後、金融機関は口座名義人である被相続人が亡くなったことを確認すると、口座の凍結といった手続きを行った後、相続手続きに必要な書類などについての案内してくれますので、その指示に従いましょう。

預貯金の取引履歴をしっかりと確認

また、残高証明書だけでなく、取引履歴についてもしっかりと確認しておきましょう。

特にメインの銀行口座というのは、ありとあらゆる支払いが行われていることからも、借金の有無についても調査できます。

クレジットカード会社への支払いがあれば、その会社に問い合わせてみましょう。

借金が残っていれば、こちらも残高証明書を発行してくれます。

その他、入金の履歴から証券口座や投資信託の有無が判明する場合もあります。

出金欄だけでなく入金欄も確認し、企業名だけでなく個人名まで、わからない入出金が1つもないように問い合わせし、詳細を確認しましょう。

預貯金を特定しきれなかった場合

もし、3ヶ月以内に預貯金を特定しきれなかった場合、その時点でプラス財産以上のマイナス財産が確認されているのであれば、家庭裁判所にて「限定承認」の手続きを行うのが無難です。

限定承認であれば、プラス財産以上のマイナス財産を引き継がないで済みます。

一方で、マイナス財産が特に見つからなかったのであれば、その時点で判明している預金口座について、遺産分割協議を行うのが良いでしょう。

そして、別の口座が見つかった場合は、「別途協議する」といった文言を遺産分割協議書に加えておきましょう。

こうすることで、後から預貯金が特定できた場合は、その都度、遺産分割協議を行っていけるようになります。

厳密には、こうした記載がなかったとしても別途協議すべきものですが、トラブル防止のための文言だと覚えておいてください。

不動産を調査する方法

では次に、不動産を調査する方法についても見ていきましょう。

不動産の調査としては、毎年必ず市区町村役場から送られてくる「固定資産税の納付書」を参考にするのが良いです。

大切な書類なので、亡くなった方がしまっておきそうな場所を手あたり次第探してみましょう。

それと同時に、不動産の権利書や登記簿謄本がないか確認します。

もし見つかれば、すでに売却されている可能性もあるので、お近くの法務局にて登記簿謄本を改めて取得し、現在の所有者がどうなっているのか確認してみてください。

名寄帳を確認してみる

自宅を捜索していても何も見つからなかった場合、不動産の調査としては、市区町村役場にて保管されている「名寄帳」を確認するのも良い方法です。

名寄帳は、その地域の被相続人名義の不動産を調査することができます。

亡くなる前に住んでいた地域だけでなく、過去に住んでいた地域にも問い合わせてみることで、新たな不動産が判明する場合もあります。

亡くなった方が過去、どこに住んでいたかわからない場合は、戸籍の附票を取り寄せてみるのも良いでしょう。

戸籍の附票は、本籍地を置いていた期間の住民票の移動をすべて確認できます。

銀行口座を調査する際にも役に立ちますし、各種相続手続きにも利用する場面が多いの

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