相続人が誰もいない場合は?相続財産管理人と特別縁故者

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

相続人が誰もいなかった場合、残された遺産は原則として国庫へ帰属することになります。

しかし、その過程において、受遺者(亡くなった方から遺贈を受けていた方)や、「特別縁故者」が見つかった場合、その方に遺産の一部を譲り渡す運用がなされています。

そして、亡くなった方のあとを引き継ぎ、遺産や本当に相続人がいないかどうかの調査、受遺者や特別縁故者への財産分与を行うのが、「相続財産管理人」の役目です。

今回は、相続人が誰もいない場合の、相続財産管理人の選任と特別縁故者への財産分与について詳しくみていきましょう。

特別縁故者とは?

相続というのは、必ずしも法定相続人が存在するわけではありません。

配偶者や子ども、両親や兄弟姉妹が法定相続人になるのですが、すでに全員亡くなっていて代襲相続人(相続人の子ども)もいないといった、いわゆる孤独死をする方もいらっしゃいます。

しかし、中には亡くなった方の内縁関係にあった方など、法定相続人ではないにせよ、特別縁故者として財産を得られる場合があるのです。

特別縁故者とは、亡くなった方に法定相続人がいなかった場合、特別な縁があったとして、相続財産の一部を受け取る権利を認められた者のことを指します。

どういった場合に特別縁故者になれる?

では、どういった場合に特別縁故者になれるのでしょうか?

実は、特別縁故者になれる方というのは民法にて基準が定められています。

よって、以下の基準に当てはまっていれば、特別縁故者として財産分与を主張することができます。

1、亡くなった方と生計を一緒にしていた

入籍していなくとも、亡くなった方と生計を一緒にしていた方、いわゆる内縁関係にあった方は特別縁故者になることができます。

内縁関係ではなく、事実上の養子関係であった場合も同様です。

2、亡くなった方の療養看護をしていた

亡くなった方の療養看護をしていた方も、特別縁故者として認められる場合があります。

ただし、ここでいう療養看護とは報酬をもらっている場合ではなく、無報酬で務めていた方に限ります。

3、その他

亡くなった方と特別の縁故があったと認められた
遺言書があれば、その方は法定相続人でなくても財産を譲り受けることができるのですが、遺言書がなかった場合であっても、亡くなった方と生前、「死んだら財産を受け取ってほしい」といった約束をしていた方や、まったくの他人でありながら、親子関係だったり、師弟関係だったりする親密な間柄の相手がいた場合、特別縁故者として認められることがあります。

特別縁故者になるには

上記に該当している方であっても、そのまま放っておけば特別縁故者になれるわけではありません。

たとえ、内縁関係であり、死亡届の提出や葬儀などに携わっていたとしても、特別縁故者としての申し立てを家庭裁判所にしなければならないのです。

手続きとしてはそれほど難しいものではないのですが、その前に相続財産管理人が選任されている必要があります。

場合によっては、特別縁故者を希望する方が、相続財産管理人の選任申立をしなければなりません。

相続財産管理人の選任と職務について

相続財産管理人は、相続人がいない場合、いるかどうかわらかない場合に、家庭裁判所に申立をすることで選任されます。

この選任申立は、特別縁故者だけに限らず、亡くなった方に債務があった場合、債権者が申立てをすることもあります。

事前に別の方が申立てをし、相続財産管理人が選任されていれば、自身が申立てを行う必要はありません。

相続財産管理人は選任されると相続人の捜索を行います。

基本的には戸籍調査によるものと官報を利用した方法にて行われます。

その後、相続人が見つからなければ相続人の不存在が確定します。

ここで注意しなければならないのが、特別縁故者の申し立て、相続財産の分与請求は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に行わなければなりません。

この期間をすぎてしまうと、申立て自体認められなくなってしまいます。

その後、無事に特別縁故者の認定と財産分与請求が認められると、相続財産管理人から分与が行われます。

特別縁故者を申し出たい方はご相談ください

上記からもわかるように、特別縁故者として認められ、財産分与を受けるには3つの手続きを乗り越えなければなりません。

相続財産管理人の選任申立と、特別縁故者の申立、そして財産分与請求です。

これらの手続きをすべて個人で行うのは容易なことではありません。

そこで、もし特別縁故者を申し出たいという方は、家庭裁判所ではなく当事務所にご相談ください。

よく家庭裁判所に相談へ行かれる方がいますが、家庭裁判所は親切に教えてくれることはあっても、手続き自体は自ら行わなければならないのです。

当事務所にご依頼いただければ、申立てに必要な書類の作成・取得だけでなく、相続財産管理人や裁判所とのやり取りも代理で進めていけます。

最終的に財産分与を受けるまで、すべての手続きをサポートさせていただきます。

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