未成年者や胎児がいる相続はどうすれば良いのか?

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

人が亡くなった際、その遺産を相続する権利を「相続権」といいますが、実は相続権というのは、未成年者や胎児にもあります。

しかし、未成年者は原則として法律行為を行うことができませんし、胎児に至っては言うまでもなく法律行為などできるわけがありませんし、そもそも権利能力があるのか?といった問題もあります。

では、こういった場合、どのように相続手続きを進めていけば良いのでしょうか?

今回は、未成年者や胎児がいる場合の相続について見ていきましょう。

未成年者の相続がいる場合は?

未成年者というのは、法律行為を行う場合、法定代理人の同意が必要になります。

ここでいう法定代理人とは、多くの場合で親を指します(例外的に未成年後見人が法定代理人なっているケースもあります)。

たとえば、未成年者がゲームソフトを売ろうとする場合、親の同意がないと買い取ってもらえないように、相続においても、未成年者が遺産分割協議書にサインするといった法律行為を単独ですることができません。

しかし、親も未成年者と同様に相続人になっていた場合、遺産分割協議に関して、親は子の代理人になることができなくなります。

この理由は、利益相反が生じるためです。

例を挙げると、父が亡くなり、相続人が母と子どもだったとします。

この場合、母は(実際にするかどうかは関係なく)自らの取り分を多くしたまま、遺産分割協議を終えることができてしまいます。

遺産分割の場面において、母と子はどちらかが利益を得ればどちらかが損するという、利益相反関係になっているため、母は子の代理人になることが禁止されています。

特別代理人の選任

そこで、上記のような場合は、「特別代理人」を選任させる必要が出てきます。

特別代理人とは、相続だけに限らず、第三者が一時的に代理人として手続きを進めるため選任されます。

とはいえ、特別代理人の選任は必須かと言えば、そうではありません。

手続きが面倒であれば、未成年者が成年に達するまで待つのも手です。

ただし、その間、遺産分割協議を進めることができなくなります。

もちろん、遺産に手を付けることも一切できません。

未成年者の相続人がいる場合は、特別代理人を選任させて遺産分割協議を進めるか、遺産に手をつけられなくなりますが、未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議を進めるかの選択となります。

胎児の相続人がいる場合は?

人は、出生した瞬間に権利能力を得ると言われています。

よって、胎児の段階では権利能力は認められていません。

しかし、相続においては例外的に胎児にも相続権を認めているのです。

お腹に子どもがいる状態で父が亡くなった場合、相続権はその胎児にもおよびます。

ただし、死産となってしまった場合は、初めから相続人ではなかったことになりますので、相続権もはじめからなかったものとして処理されます。

よって、胎児が無事に出生するかによって、相続人の数が変わってきます。

これを考慮すれば、遺産分割協議は胎児の段階で進めるのではなく、出生の行方を見守ってから行うのが合理的と言えるでしょう。

もちろん、未成年者の場合と同様、胎児に対して特別代理人を選任させることは可能ですが、死産の場合は無駄になってしまいます。

改めて特別代理人の選任、遺産分割協議をやり直さなければならないことからも、出生を見届けてから手続きを進めるのが無難と言えるでしょう。

特別代理人の選任申立について

特別代理人を選任させるには、家庭裁判所に申立の書面を提出しなければなりません。

任意で勝手に特別代理人を決められるわけではないので注意しましょう。

申立の際、家庭裁判所に候補者を立てることは可能となっていて、対象の相続に関係していない人物であれば、血縁者でも可能となっています。

ただし、あまり相続人と近しい関係者の場合、公正な遺産分割協議を行われなくなる恐れがありますし、後のトラブルになる危険もあるため、第三者に依頼すべきです。

また、候補者が適格でないと家庭裁判所が判断した場合、その地域で活躍する弁護士が選任されることもあります。

であれば、申立ての段階から弁護士に依頼し、そのまま特別代理人になってもらうのも良い方法です。

特別代理人選任申立は当事務所にご相談ください

上記のように、未成年者や胎児がいる場合、遺産分割協議を進めるためには特別代理人の選任が必須となります。

遺産分割協議を急いでいないのであれば、未成年者や胎児が成年するまで待っても良いのですが、その間に遺産に一切手を付けられなくなるというのは現実的ではありません。

弁護士であれば、家庭裁判所への申立を代理で行うことも可能ですし、当事務所においては必要書類の作成・取得など、すべてお任せいただけます。

もし、特別代理人の選任についてお悩みであれば、一度ご相談に来られてはいかがでしょうか?初回相談は無料にて実施しておりますので、費用の心配することなく、どうか安心してご利用ください。

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