どこまでが相続財産の対象になるのか? 

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

被相続人から相続人に引き継がれる財産を、「遺産」や「相続財産」と呼びます。

では、この相続財産は、いったいどこまでが対象になっているのか、しっかりと把握されている方は少ないのではないでしょうか。

一般的に相続や相続財産といった言葉を聞くと、預貯金や不動産といったプラスの財産を想像される方が多いのですが、現実にはマイナスの財産も含まれます。

たとえば、わかりやすいところで借金も相続財産ですし、被相続人が他者に対して負っていた損害賠償責任も相続財産に含まれているのです。

遺産相続では、こうしたマイナスの財産についてもしっかり認識していないと、自らが多くの負担を強いられることになるので注意が必要です。

というわけで今回は、どこまでは相続財産の対象になるのか、よく勘違いされやすい、そして揉めやすい財産についてピックアップし、より詳しくみていきましょう。

生命保険金について

よく相続財産に含まれるか否かで揉めやすいのが、「生命保険金」です。

生命保険金とは、亡くなられた方が保険に加入していて、その保険契約に基づき支払われるお金のことで、通常、契約の際には受取人が指定されています。

受取人が被相続人自身だったり、単に相続人と指定されていたりした場合、その生命保険金は相続財産に含まれることになっています。

つまり、遺産分割協議や法定相続分にて分割される対象になるということ。

一方で、受取人が配偶者や子どもといったように、特定の人物を指定している場合、相続財産の対象にはなりません。

これは、受取人の固有財産になる、というのが法的な考え方になります。

ただし、たとえ相続財産の対象にならなかったとしても、あまりに高額である場合や、他の相続人との間で著しく不公平が生じるような場合、「特別受益」があったとし、遺産分割の際に考慮されるケースも現実にはあります。

死亡退職金について

被相続人の死亡時、会社に勤めている場合に死亡退職金が支払われることがあります。

死亡退職金、もしくは単に退職金の規定があるかどうかは、勤務先によっても異なり、必ず発生するわけではないため、この点については注意しましょう。

では、死亡退職金が相続財産の対象になるか、についてですが、こちらは判断が難しく、相続人同士で揉めた場合は訴訟にまで発展する可能性が十分にあります。

仮に会社側にて受け取る相手が生命保険金と同じように指定されている場合、相続財産には含まないとする判例(裁判所の下した判断のこと)は過去に存在しています。

とはいえ、そもそも死亡退職金というのは、亡くなられた方のご家族に対して、生活保障の意味合いが強いため、遺産分割協議の際は、こうした側面についても考慮した上で、受け取り手を検討し、手間も時間もかかる訴訟に発展させないよう話し合いにて解決させるのが理想的です。

遺族給付について

遺族給付とは、遺族基礎年金や遺族厚生年金、遺族共済年金、遺族補償給付など、法令などによって受け取り手が決められている給付金のことです。

よって、受け取り手の固有財産になるため相続財産の対象にはなりません。

そもそも遺族給付は、亡くなった方と同居中のご家族を対象としたものが多く、生活保障の意味合いが強いことからも、相続財産とは少し異なる性質と言えます。

債権について

単に債権といっても、預貯金や他者に対する貸付金や損害賠償請求権など、様々なものがあります。

こうした債権の中で、預貯金などのように金銭としての分割が可能な債権については、相続人であれば遺産分割協議などの手続きを経る必要なく、受け取る権利があるとされています。

たとえば、亡くなった方の預貯金が100万円だったとして、ある相続人の法定相続分5分の1だったとする場合、その相続人は他の相続人に断りなく、100万円の5分の1である20万円を受け取る権利を有しているのです。

よって、少し難しい考え方ですが、相続財産の対象ではあるものの、遺産分割協議の対象外と考えることも決して間違えではありません。

ただし、勝手に引き出すなどしてしまうと、後々他の相続人とのトラブルを引き起こしやすい点には注意しておきましょう。

債務について

では、債権とは逆の債務についてはどうでしょうか?

被相続人が死亡前から負っていた、金銭における債務は、相続財産の対象となります。

ただし、上記と同様、遺産分割協議の対象からは外され、原則的には法定相続分にて各々の相続人に分割して引き継がれることになっています。

よって、相続人が相続放棄をしなかった場合、被相続人が死亡前から負っていた金銭債務は、法定相続分について、支払う義務が生じるということになります。

債権者も各々の相続人に対して、個別に請求することが可能です。

ただし、相続人全員が同意しているのであれば、負担割合については遺産分割協議にて話し合うことも可能となっており、多くのプラス財産を相続した相続人が、債務の多くを負担し、支払いをしたというケースも現実にはあります。

相続財産の管理費用について

相続財産の中に不動産が含まれる場合、固定資産税がかかってきます。

その他にも、借地の上の建物が相続財産の場合は、土地の所有者に対して賃料が発生することもあります。

こうした、相続財産を管理する上で必要になる費用は、いったんは相続人全員で共有するのが一般的です。

その後、遺産分割協議の中で、誰が負担するのかについて話し合いにより決定します。

判断が難しい財産について

上記の他にも、祭祀にかかる負担や、葬儀費用、人によっては価値がある(大切な)財産など、判断が難しいものは数多くあります。

しかし、こうした財産についてどこまでが対象であり、そうでないかについては、相続人同士で話し合っていても埒が明かないケースは数多く存在します。

そういった場合は、弁護士に介入してもらうというのも良い解決策の1つです。

当事務所においても、相続財産の対象について揉めているというご相談を過去に何十件と受けてきました。

もし、相続財産の対象についてお困りの方がいれば、ぜひ当事務所にお気軽にお電話ください。

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