一度した相続放棄の取り消しは可能か?
相続放棄は、借金の相続から免れるための手続きですが、後から取り消すことは可能なのでしょうか?
たとえば、「多額の借金があると思って相続放棄したが、多数の不動産の存在が後になって明らかになった」、「借金の方が多いのはわかってるけど、やっぱり自宅だけは相続したいから後になって相続放棄を取り消したい」など、こういった場合でも取り消しはできないのでしょうか?
今回は、一度した相続放棄の取り消しは可能か、について詳しくご説明してきます。
相続放棄の取り消しはできない
結論から言えば、相続放棄は後になって取り消すことはできません。
これが原則となっています。
たとえば、熟慮期間である3ヵ月以内であっても、一度家庭裁判所に受理されてしまった相続放棄は取り消すことが認められていません。
冒頭で挙げたような理由があったとしても、家庭裁判所が聞き入れてくれることはありません。
「相続放棄は取り消しができない」と、必ず覚えておくようにしてください。
では、なぜ相続放棄は取り消しができないのか?
その理由は、相続放棄される側、要は債権者や利害関係人の法的な地位が不安定になってしまうためです。
相続放棄したり取り消したりされていたら、債権者や利害関係人は誰に請求したらいいのかわからなくなってしまいます。
これを避けるために、原則的に取り消しを認めていません。
例外的に取り消せる場合もある
しかし、取り消しができないというのはあくまでも原則であって、例外的に取り消せる場合もあります。
それは、相続放棄の申述が受理される前です。
実は、相続放棄の申述は家庭裁判所への書類提出後、即座に受理されるわけではありません。
その期間内であれば、取り下げは認められます。
とはいえ、期間としては数日間なので注意しましょう。
その他にも、詐欺や脅迫などによって相続放棄をさせられた場合は、後からでも相続放棄を取り消すことが認められています。
たとえば、他の相続人が自身の取り分を増やすために、「相続財産には借金しかない」といった嘘をついて相続放棄を勧めていた場合などは、後からの取り消すことが可能です。
その他にも、未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続放棄した場合や、成年被後見人が後見人の同意を得ずに相続放棄した場合なども例外的に取り消せるのですが、あまり実践的ではないというか、裁判所側もこうした点については注意しているため、そもそも受理されていないケースがほとんどです。
相続放棄の他に限定承認という手続きも
上記からもわかるように、一度した相続放棄を取り消すのは現実的には不可能に近いです。
よって、本当に相続放棄すべきかどうかの判断は慎重に行わねばなりません。
相続財産についてしっかり調査し、プラスの財産はもちろんマイナスの財産についてもしっかり把握しましょう。
もし、どうしても3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄すべきかの判断がつかない場合は、「限定承認」という手続きもあります。
限定承認とは、簡単に言えばプラスの財産の範囲内のみマイナスの財産についても相続するという手続きです。
よって、最終的にマイナスの財産が多かった事実が判明しても、自身が負担する必要はありません。
しかし、限定承認は相続人全員そろって行わなければならないため、相続人のうち1人でも相続すると判断した場合、利用ができなくなります。
一方で、相続人中で相続放棄する方がいた場合、その方は初めから相続人ではなかったことになるため、限定承認に影響を及ぼすことはありません。
財産の調査状況に応じて、どの手続きを取るべきかを慎重に判断するようにしてください。
財産調査の方法は?
相続放棄すべきかの判断は、財産調査にかかっているといっても過言ではありません。
しかし、たった3ヵ月の期間内に、どのように財産調査を行えば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか?
具体的には、不動産、預貯金、その他(株式や公社債、投資信託など)という3つに分けて調査するのがセオリーです。
不動産の場合、亡くなった方の自宅にて「権利書」や「登記簿謄本」を探してみたり、被相続人宛てに毎年送付される「固定資産税の納付書」がきっかけで見つかることがあります。
預貯金の場合も、自宅にて預金通帳を探すのが一般的です。
どうしても見つからない場合は、お近くの金融機関に照会をかけてみるのも良いでしょう。
何ヵ所が引っ越しをしているのであれば、過去に住んでいた場所の近くの金融機関も尋ねてみると良いでしょう。
財産調査に不安がある方は当事務所にご相談を
とはいえ、期間が限られているというだけで、不安は募るばかりという方も多いのではないでしょうか?
そこで、どうしても財産調査に不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
財産調査時に注意すべき点を的確にアドバイスさせていただきます。
その上で、相続放棄といった法的な手続きが必要であれば、もちろんそのまま当事務所にてサポートが可能です。
当事務所は初回相談無料となっていますので、まずはお気軽にお電話ください。