相続放棄する際の注意点と進め方について
相続という言葉を聞くと、預貯金や不動産といったプラスの財産を引き継げるイメージが強いですが、実は借金などのマイナスの財産も相続財産に含まれているのです。
よって、もし、マイナスの財産の方が多ければ、その負担は相続人がしなければなりません。
亡くなった方に代わって借金を返済しなければならないのです。
しかし、そもそも相続という制度は、残された家族への生活保障的な意味合いが強く、負担になるだけの相続は好ましいものではありません。
そこで、マイナスの財産しか相続できなかった方の救済措置として、「相続放棄」という手続きが用意されています。
今回は、この相続放棄する際の注意点と進め方について詳しく見ていきましょう。
相続放棄をするとどうなるのか?
相続放棄をすると借金といったマイナスの財産を負担する必要がなくなります。
その一方で、プラスの財産も相続できなくなってしまう点には注意が必要です。
相続放棄は、不動産だけ相続して借金は相続しないといった、都合の良い手続きではありません。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになり、プラスもマイナスもすべて含めた相続財産に一切手をつけることができなくなります。
よって、相続放棄するかどうか判断する際は、ただ借金があるというだけでなく、プラスの財産と差し引きして、それでもマイナスになってしまうのかをよく確認してください。
では逆に、借金がある場合に相続放棄しないでいると、どうなるのでしょうか?
この場合、プラスの財産で相殺できるのであれば問題はありません。
しかし、そうでない場合、債権者(借金を請求できる相手のこと)からしつこい請求が来るだけでなく、最悪のケースでは財産を強制的に差し押さえられてしまいます。
こんな事態に巻き込まれないためにも、相続放棄すべきかどうか、相続財産の全貌を調査しながら見極めていってください。
相続放棄する際の注意点
次に、相続放棄を実際にするとなった場合の注意点についても見ていきましょう。
相続放棄には熟慮期間といって、相続開始から3ヵ月以内に放棄するか否かを判断しなければならないと定められています。
もし、この3ヶ月を経過してしまうと、原則的には相続放棄は認められなくなってしまうので注意してください。
また、相続放棄する場合は、一切財産に手をつけることが認められていないため、3ヵ月の間に預貯金などに手を出してしまうと「単純承認」といって、相続を承認したとみなされ、後から相続放棄が出来なくなってしまう点にも注意です。
次に、相続放棄は一度手続きをしてしまうと3ヵ月以内であろうとなかろうと、もう取り消すことが認められていません。
相続放棄の取り消しが認められているのは、他者により詐欺や強迫行為により、無理やり相続放棄をさせられたなどの、特別な事情があった場合のみです。
よって、財産調査は3ヵ月以内に行い、その間は一切財産に手をつけず、相続放棄すべきかどうか検討しましょう。
相続放棄の判断材料は?
では次に、相続放棄の判断材料についても見ていきましょう。
相続放棄は、上述したように3ヶ月の熟慮期間が定められています。
この期間は、相続財産がいったいどの程度あるのか、プラスもマイナスもすべて含めて調査する必要があります。
調査方法としては、遺品整理にて預金通帳や不動産の権利書の有無を探してみること。
その他にも、家の近くの銀行などに足を運び口座がないか確認してみる、市区町村役場に保管されている「名寄帳」を確認してみるのも良いでしょう。
名寄帳を確認すれば、亡くなった方の名義で保有している不動産を調べることができます。
次に、亡くなった方宛てに届く郵便物も非常に重要です。
借金があった場合、1ヶ月でも支払いがストップすれば、ほぼ間違いなく請求書が届くはずです。
しかし、ここで注意しなければならないのが、金融機関や貸金業者でなく個人間の借り入れの場合、すぐに請求がこないこともあります。
となれば、やはり遺品整理にて借金の存在が確認できないか、しっかりと調査する必要があります。
一通り調査が終われば、相続放棄の判断がつくようになるはずです。
相続放棄の申立てについて
相続放棄をすると決まれば、次は家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。
相続放棄は口頭でどうにかなる手続きではないため、しっかりと書面にて家庭裁判所に申請し、申述を受理してもらう必要があります。
必要となる書類は、相続放棄の申述書、亡くなった方の戸籍謄本に加え住民票か戸籍の附票、申述人の戸籍謄本となっています。
申述をする家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となっています。
必要書類さえ揃えてしまえば、相続放棄はそれほど難しい手続きではありません。
個人でも十分に可能です。
しかし、書類作成が不安な方や、必要書類の取得に自信がないという方、3ヵ月以内に間に合わなそうな方は、当事務所にご相談いただければ、失敗のないようサポートさせていただきます。