相続における3つの選択肢(相続放棄・限定承認・単純承認)とは?

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

相続が開始すると、相続人は3つの選択肢の中から必ずどれかを選ばなければなりません。

それは、相続財産のすべてを放棄する「相続放棄」と、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」、そして、相続開始後も何もしないでいたり、相続財産の分割などをして手をつけた場合は、「単純承認」したとみなされます。

しかし、何も知識がない状態だと、「単純承認」しか出来なくなってしまいます。

というのも、相続放棄と限定承認は、3ヵ月以内に家庭裁判所にて手続きをしなければならないと定められているのです。

そこで今回は、選択する際の参考のためにも、3つの選択肢について、それぞれ詳しくご説明していきます。

相続放棄とは

相続放棄は、借金や損害賠償の支払いなど、マイナスの財産があった場合に選択することになります。

この手続きをすることで、初めから相続人ではなかったことになり、マイナスの財産を相続する必要がなくなります。

しかし、プラスの財産もすべて放棄しなければならないことと、一度した相続放棄は取り消すことができないため、慎重に判断しなければなりません。

また、冒頭でも触れたように、相続放棄は3ヵ月以内に家庭裁判所にて手続きをしなければならず、この期間を過ぎてしまうと「単純承認」したとみなされてしまいます。

単純承認したとみなされると、マイナスの財産も相続することになり、債権者から請求を受けることになるので注意しましょう。

そのまま支払わないでいれば、最悪のケースでは財産の差し押さえ(不動産や預貯金、給料など)をされることもあります。

相続放棄が必要な場合は、必ず期間内に行うようにしてください。

但し、3か月以上経過後に債権者から請求書が届いて借金の存在が判明する場合など、例外的に放棄が可能な場合もありますので、そのような場合にはあきらめずに弁護士にご相談ください。

限定承認とは

限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続きです。

仮にマイナスの財産の方が多かったとしても、自身が負担する必要はありません。

逆に、プラスの財産の方が多ければ、その部分については相続することができます。

メリットばかりの手続きに見えますが、実際に限定承認をするには、相続人全員の同意がなければなりません。

相続放棄も単純承認も自分自身の判断のみで行えるのですが、限定承認だけは相続人が足並みをそろえる必要があります。

相続人が1人だけであれば良いのですが、そうでない場合、一人でも意見が違えば、限定承認は利用できません。

それゆえ、手続きとしては非常にハードルが高く、実務上もあまり利用されることがない手続きとなっています。

しかし、どうしても3ヵ月以内に相続財産の調査が間に合わなかった場合などは、相続人全員で話し合い、限定承認を利用について検討してみると良いでしょう。

単純承認とは

単純承認とは、上記の2つと異なり、何か手続きが必要になるわけではありません。

相続財産の一部、もしくは全部を相続することを指し、何もしないで3ヵ月が経過すると単純承認したとみなされます。

また、3ヵ月経過していなかったとしても、遺産分割協議を行ったり、預貯金の引き出し、不動産の名義変更登記など、相続財産に何かしらの手をつけば場合も単純承認したとみなされます。

3ヵ月経過前の単純承認については、それ以降に相続放棄や限定承認を利用できなくなる点についても注意が必要です。

ただし、3ヵ月経過後であっても、後になってから借金の存在が明らかになった場合は、例外的に相続放棄といった手続きが認められることになっています。

ただし、あくまでも例外であることと、それを疎明する資料などが求められるため、後から相続放棄できるなどとは考えないようにしてください。

しっかりと財産調査を行い、どうすべきか判断しましょう。

遺産の放棄は単純承認の末の放棄

相続放棄と勘違いしている方が多いのですが、遺産を放棄することも選択肢としてはありです。

これは他の相続人に対して、口頭で告げれば足りますが、実務上は、後から撤回などされないために、遺産分割協議書などで書面化するケースがほとんどです。

しかしこれは、単純承認した末に、プラスの財産を放棄しているだけにすぎません。

マイナスの財産まで放棄できるわけではないので注意しましょう。

相続において、借金といったマイナスの財産は、相続人各々が法定相続分で引き継ぐことになっています。

これを回避できるのは、相続放棄と限定承認しかありません。

よって、「私は遺産を放棄したから借金についても知らない」という主張は通用しないので注意しましょう。

手続きが不安な方は当事務所にご相談ください

このように、相続には3つの選択肢があり、どの手続きを選択すべきかについては、まさにケースバイケースです。

状況に応じて最適な判断が異なってきます。

そして、いくらインターネット上を探しても、自分とまったく同じ状況の方などいないと考えておくべきです。

その上で判断を下さなければならないのですが、どうしても手続きが不安という方は、専門家に相談するという選択肢も入れましょう。

特に弁護士であれば、相続放棄や限定承認といった手続きを代理で行うことも可能です。

また、単純承認を選択する場合でも、他の相続人との間に立って遺産分割協議や遺産分割協議書の作成など、具体的な相続手続きをそのまま依頼することができます。

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