認知症の相続人がいる場合はどうすれば良い?

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

認知症の相続人がいる場合は、「成年後見制度」を利用しなければなりません。

なぜなら、相続人は遺産分割協議をする際、相続人全員参加が必須となります。

もちろんここでいう参加というのは、参加の意思を示すだけで、直接対面で話し合いをしなければならないわけではありませんが、そもそも認知症の方は、意思表示をすることができません。

よって、遺産分割協議を進めるためには、認知症の方に代わって法律行為を行う「成年後見人」を選任させなければならないのです。

今回は、認知症の相続人がいる場合の成年後見人選任について詳しくご説明します。

成年後見人とは?

成年後見人とは、正常な意思表示ができなくなってしまった方に代わって、適正な判断をするために選任されます。

本人にとって不利な内容であれば、それを拒否してくれます。

冒頭で触れた認知症の方の他にも、交通事故などが原因で植物状態になってしまった方についても、成年後見人を選任させることで、遺産分割協議といった手続きを進めていけるようになります。

もし、成年後見人を選任させないまま、遺産分割協議を強行した場合、その遺産分割協議は相続人全員参加の条件を満たしていないため、すべてが無効となります。

冒頭でも触れていますが、遺産分割協議はその場にいれば良いわけではありません。

よく事情をわかっていない本人を無理やり連れてきて、勝手に話し合いをしても意味はないので注意しましょう。

遺産分割協議を進めたいのであれば、必ず成年後見人を選任させてから話し合いを行ってください。

成年後見人を選任させるには

では、成年後見人はどのようにすれば選任させることができるのでしょう?

成年後見人は家庭裁判所に申立をし、選任の手続きを行います。

ここで注意したいのが、同じ相続人の立場では利益相反が生じるため、成年後見人になることができません。

利益相反とは、一方が利益を得ることで、もう一方の不利益を被る場合、同じ人物では双方の代理人になることができないというもの。

相続の例でわかりやすくいえば、被成年後見人と成年後見人が同じ立場の相続人だった場合、成年後見人が多く遺産を受け取れば、被成年後見人の取り分が少なくなります。

この利益相反の構図が成り立つ以上、その方は成年後見人になることができません(正確にはなることはできても、相続手続きについては特別代理人の選任が必要となる)ため注意が必要です。

よって、こうしたトラブルを回避するためにも、成年後見人の候補者には、相続手続きに全く関係のない立場の方にお願いするのが良いでしょう。

もちろん近しい親族に頼むのも良いのですが、場合によっては、司法書士や弁護士といった法律の専門家に依頼するのも良いです。

専門家であれば、感情論ではなく法律論で手続きを進めてくれる安心感がありますし、後々トラブルになる可能性を限りなく低くしてくれます。

成年後見人選任申立の必要書類

成年後見人選任申立につき、家庭裁判所に提出する必要書類は以下のとおりです。

  • 後見開始申立書(裁判所やインターネットにて入手可能)
  • 事情説明書(裁判所ごとに若干ことなりため所定のものは申立した裁判所にて入手)
  • 親族関係図(本人を中心に家族関係がわかるもの)
  • 財産目録(本人の所有している財産をわかる範囲ですべて)
  • 収支一覧表(本人の年間の支出がわかるもの)
  • 本人の戸籍謄本と住民票(3ヶ月以内のもの)
  • 登記されていないことの証明書(東京法務局にて取得可能)
  • 財産関係の資料(不動産登記簿謄本や預貯金口座の写し、生命保険や負債など)
  • 診断書(本人に判断能力がないとわかるもの)
  • その他、裁判所から指示された疎明書類すべて

成年後見人選任申立にかかる費用

成年後見人選任申立にかかる費用は、申立書に貼付する収入印紙が800円登記手数料としての収入印紙が2600円郵便切手が数千円程度(管轄となる裁判所により若干異なるため事前に確認が必要)となります。

その他、必要があれば鑑定費用として10万円程度必要になることもあります。

こちらについては、裁判所からの指示があるため、それに従ってください。

成年後見人選任申立は当事務所に

上記からもわかるように、成年後見人選任申立の必要書類は多岐におよび、作成や取得に時間も手間も取られてしまいます。

すべてを自分で行うとなれば、大変な労力になるのは言うまでもありません。

そこで、こういった手続きに煩わしさや不安を感じる方は、当事務所にご依頼いただければ選任申立を最初から最後までサポートさせていただきます。

もちろん、申立てをサポートしたからといって、候補者を当職にしなければならないわけでもありません。

単に申立だけのご依頼も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお電話ください。

また、ご相談だけであれば初回無料にてご利用可能です。

その際は、不安に感じていることを遠慮なくお話ください。

当職から的確なアドバイスをさせていただきます。

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