相続分に納得がいかない場合はどうすれば良いのか? 

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

相続には法律で定められたルールとして、「法定相続分」と呼ばれるものがあります。

法定相続分とは、亡くなった方(被相続人)との関係性に応じて、各相続人の取り分を割合にしたものです。

しかし、単純に法定相続分として4分の1の取り分と言われても、自宅といった不動産については簡単に現金化できるものではなく、また、その不動産に住んでいる者いない者といった立場によっても事情が変わってきます。

その他にも、遺言書があった場合、生前贈与があった場合、寄与分があった場合など、各々の状況によって、相続は単純に法定相続分で解決できる問題ではありません。

では、相続分に納得がいかない場合はどうすればよいのでしょうか?

原則は相続人同士の話し合いで解決

まず、冒頭で触れた法定相続分というのは、法律上定められてはいますが、絶対的なルールというわけではありません。

たとえば、被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、そちらが優先されることになっています。

しかし、それよりも優先されるのが相続人同士の話し合いによる解決です(これを遺産分割協議といいます)。

相続人同士が納得していれば、法定相続分通りでなくても、極端な話、遺言書通りでなくても問題はありません。

相続分というのは、相続人同士の話し合いにて決めるべきものなのです。

とはいえ、各々の取り分において絶対的なルールがないということが、相続問題をもつれさせる大きな原因の1とも言えます。

さらにいえば、冒頭でも触れたような、特定の相続人に対して大学の学費や、結婚時の援助といった生前贈与があった場合、それをもらいうけていなかった相続人からすれば、不平等だと感じるのも無理はありません。

また、被相続人が身体を壊してしまった際、献身的に介護していた相続人がいたのであれば、なにもしていなかった相続人と同じ相続分で納得できないというのも筋は通っています。

このように、相続問題は話し合いを難航させる原因が多くあるのです。

遺産分割調停という解決策

相続分について揉めてしまい、遺産分割協議が一切の進展が見られない場合、取りうる策の一つとして、「遺産分割調停」という方法があります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所にて行う手続きの1つで、相続人全員の参加に加えて、調停委員という民間の有識者を交えて話し合いをするというものです。

第三者が話し合いに加わることで、相続人同士では出なかった意見や、世間一般的な認識というのを、相続人全員で共有しながら話し合いを進められるメリットがあります。

また、調停手続きの中で解決が難しい場合、最終的には裁判官が「審判」という形で各々の取り分について決定を下してくれます。

これにより、遺産分割が丸く収まったというケースは、過去の事例を見ても数多くあり、遺産分割協議が難航した際の解決策の1つとして覚えておきましょう。

ただし、家庭裁判所での手続きとなるため、申立書や遺産目録といった書面の作成、裁判所とのやり取りが必須となり、個人で行うにはちょっとした手間がかかるというデメリットがあります。

ADRという解決策

みなさんは「ADR」という手続きをご存知でしょうか?ADRとは、Alternative(代替的)、Dispute(紛争)、Resolution(解決)の頭文字をとった呼び名で、簡単に言えば裁判所での手続きに頼らずに(正確には訴訟手続き)、話し合いによる解決を図る民間の手続きになります。

裁判所での手続きと比べ、煩雑さは少なくかなり簡易的になっていることや、裁判所では1年2年とかかってしまう内容であっても早期解決を目標としていること、また、一切の非公開で行われることなど、多くのメリットがあります。

一方で、裁判所の裁判官といった法的手続きに精通した存在がいないのではないかという心配もありますが、ADRには話し合いの中立的な立場として、弁護士という法律の専門家が寄り添ってくれることからも、法的妥当性の確保についても心配いりません。

ADR自体、聞き慣れていない方が多いといえますが、遺産分割の解決策の1つとして、非常に有効な手段と言えるので、お悩みの方は一度検討してみてはいかがでしょうか?

弁護士の介入という解決策

これまで手続き的な側面からの解決策をご紹介してきましたが、弁護士の介入という解決策もあります。

弁護士が介入するメリットは、上述したような手続きを利用せずとも、相続人同士の話し合いだけで解決できる可能性が十分にあること、また精神的な側面からもサポートしてもらえるというったものがあります。

ご紹介した2つの手続きは、いってしまえば話し合いに法律に精通した第三者が介入するというもの。

当然、弁護士であれば法律に精通していますので、解決における法的妥当性については心配いりません。

その他にも、調停・ADR両方に言えることですが、どちらも自身の味方をしてくれるわけではありません。

あくまでも中立的な立場で手続きを進めるのみです。

しかし、弁護士であれば、依頼者の味方なのは言うまでもなく、精神的な側面のサポートも受けられることから、冷静に話し合いを進めていけるようになります。

もちろん当事務所でも、相続についてのご相談を受け付けています。

また、過去においても相続分に納得ができないという方の依頼を数多く受けており、解決へと導いてきました。

私自身、弁護士歴も長く、こうした過去の実績も多数ございますので、どうか安心してご相談ください。

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