遺産分割協議をスムーズに進める方法とは? 

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合、もしくは、遺言書を作成していたとしてもすべての遺産についての記載がなかった場合、相続人は全員揃って遺産分割協議をし、遺産の行方について話し合わなければなりません。

遺産分割協議において特に重要なのは、相続人全員が参加しなければならない点で、1人でも欠けていればその遺産分割協議は無効となります。

しかし、普段は集まらないような相続人同士で果たしてスムーズな話し合いができるのか?

また、普段から交流があっても、遺産分割協議はお金の問題が出てきます。

人間関係が壊れてしまう恐れが十分にあるのです。

そんな遺産分割協議をスムーズに進める方法はあるのでしょうか?

遺産分割協議前にやっておくべきこと

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、事前にやっておくべきことがあります。

大きく分けると2つあり、1つめが「相続人調査」です。

冒頭でも触れましたが、遺産分割協議は相続人が1人でも欠ければ法的効力を持たなくなります。

これを避けるためにも、亡くなった方(兄弟が相続人の場合は亡くなった方の両親についても)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、すべての相続人について必ず確認しておきましょう。

2つめが、「遺産調査」になります。

遺産分割協議では、原則的にすべての遺産が協議の対象になるのですが、遺産が見つかるたびに遺産分割協議をしていては効率が非常に悪いです。

よって、なるべく1度の協議で終えられるよう、遺産分割協議前にプラスの財産はもちろん、マイナスの財産についてもしっかり調査し、すべての遺産について掌握しておくことが理想的です。

遺産分割協議をスムーズに進める方法

遺産分割協議をスムーズに進めるために、必ず理解しておきたいのが「法定相続分」です。

法定相続分とは、「このような割合で相続するのが好ましい」という基準で民法にて規定されています。

必ずこの法定相続分どおりにしなければならないわけではありませんが、話し合う上での1つの基準になってくれるため、全員がこれを理解していれば遺産分割協議もスムーズに進む期待が持てます。

その他にも、遺産に不動産があった場合は、一度現金化してしまう(換価分割)と分割もスムーズに進みますし、その不動産に住みたい方がいれば、その価値分を他の相続人に現金にて支払う(代償分割)など、分割の方法についても知っておくのもスムーズに進めるためには必要です。

しかし、法定相続分に理解を示してくれない方や、被相続人が亡くなる前に「生前贈与」や「特別受益」、中には「寄与分」を主張する相続人も中にはいます。

自らがこうした主張したいと感じることもあるでしょう。

こうなってくると、もはや当事者同士の話し合いだけでは解決が困難になる恐れがあります。

こんな時はどうすれば良いのでしょうか?

遺産分割調停も視野に入れる

上記のように遺産分割協議が難航してしまった場合、家庭裁判所にて行う「遺産分割調停」も視野に入れましょう。

遺産分割調停とは、当事者となる相続人全員に加え、家庭裁判所の調停委員が加わり、話し合いにて解決を試みる続きです。

当事者同士だとつい感情的になってしまい、冷静な話し合いができない場合でも、第三者が加わることで、よりスムーズな話し合いができるメリットがあります。

調停委員も一般の方ではありますが、弁護士といった専門家や各分野の有識者が担当してくれるため、ただの第三者というわけではありません。

さらにいえば、遺産分割調停はどうしても解決しない場合、「審判」という手続きに移行し、最終的に裁判官が相続分について決定を下すことがあります。

話し合いを強制的に終結させる点は、ある種のメリットと言えるでしょう。

弁護士に介入してもらうのも良い方法の1つ

その他に、遺産分割協議をスムーズに進めるために、弁護士に介入してもらうのも良い方法の1つです。

その理由について触れる前に、今回、こちらをご覧になっている方の多くは、遺産分割協議について自分なりにインターネットを利用して調べてきたのではないでしょうか?

法律の知識を知ること、調べることは、今の世の中それほど難しいことではありません。

中には、弁護士の知識など不要と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、弁護士の役割は知識を提供するだけではありません。

実際に他の相続人の方と交渉し、遺産分割協議はもちろん調停に立ち会うことも可能です。

依頼者の方に寄り添う、それも弁護士の役割の1つなのです。

そして、これがもっとも重要な点なのですが、どれだけインターネットを探しても、今自身が置かれている状況とまったく同じ状況、そしてその最善策などはどこにも書いてありません。

まったく同じ人生を歩んでいる方はいませんし、相続関係はもちろん人間模様も千差万別なのです。

しかし、弁護士であればインターネットからは得られない、ケースバイケースな対応が可能となっています。

これはまさに弁護士に依頼する上での強みです。

当事務所においても、ご依頼者様に可能な限り寄り添い、お考えに理解を示し、それを実現するためサポートさせていただいております。

何かお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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