他の相続人が遺産を使い込んでいたらどうすべき? 

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

他の相続人が遺産を使い込んでいたらどうすれば良いのでしょうか?

実は割とよくある相談内容で、両親と離れて暮らしていた方が、近くで暮らしていた他の兄弟姉妹に対して疑心暗鬼になり、ご相談へと来られる方が多くいらっしゃいます。

特に、被相続人と一緒に住んでいたとなると、生活費と混同するなどして財産の使い込みがあったり、その証明自体も難しかったりするため、非常に厄介な状況となってきます。

ちなみに、使い込みの対象となる相続財産は、預貯金が多いのですが、中には不動産や株式を勝手に処分してしまったり、受取人が相続人である生命保険金を勝手に受け取ったりと多岐に及びます。

遺産の使い込みが発生しやすいタイミング

遺産の使い込みが発生しやすいのは、被相続人がまだ生前、年齢を重ねることで判断力が低下したタイミングです。

この場合、遺産の使い込みを避けるためにも、被相続人の財産管理を担う成年後見人を選任させるべきなのですが、現実はこうした手続きを利用せず、一緒に住んでいる他の相続人が銀行口座からお金を下ろし、勝手に使い込んでしまうというわけです。

その他にも、被相続人が亡くなった後、遺品整理などの際にタンス預金を見つけ、勝手に使い込まれてしまうケースもあります。

通常、被相続人が亡くなった場合、被相続人名義の銀行口座は凍結されてしまうため、預貯金は比較的安全といえます。

しかし、一緒に住んでいる相続人にしかわからないタンス預金の存在があれば、今度はこちらが使い込みの対象となってきます。

こうした使い込みによって、相続財産は当然ながら目減りすることになります。

となれば、当然、使い込みをしていなかった相続人の相続分は減ってしまい、大きな損害を受けることになるのです。

遺産の使い込みが判明したらどうする?

では、もし遺産の使い込みが判明したらどうすれば良いのでしょうか?

まずは話し合いにて解決を図るべきです。

そこで、相手が使い込みを認め、遺産を返還してくれれば丸く収まります。

しかし、現実には使い込みを認めない場合も当然あります。

よくある主張としては、「被相続人のために使っていて、自分のために使ったわけじゃない」、「使い込みはしていないし、そもそもお金の管理に関わっていない」といったもの。

これが事実であれば良いのですが、何か使い込みの証拠がでてきてしまえば、まず間違いなく人間関係に溝ができてしまいます。

さらには、使い込んだ側に悪いことをしているのだという認識がないとなると、「面倒を見てきたのだから文句を言われる筋合いはない」、「共通の生活費として使っていただけで問題はない」といった具合に、開き直る可能性が十分にあります。

こうなってしまえば、もはや話し合いだけで解決するのは容易ではありません。

お互い感情的になり、どんどん関係は悪化するばかりです。

遺産分割調停での解決は難しい

遺産分割について、当事者同士による話し合いでの解決が困難となった場合、次に検討されるのが「遺産分割調停」です。

しかし、遺産の使い込みが問題となっている場合、遺産分割調停での解決は難しいとされています。

なぜなら、そもそも遺産分割というのは遺産の範囲が確定している必要があり、その遺産の範囲については相続人全員が共通の認識をしていなければなりません。

その上で、誰がどれだけ相続するのか、という話し合いをするのが遺産分割調停です。

家庭裁判所としても、まずは遺産の範囲を確定させてください、としか言えないのです。

もちろん、確定している範囲内で遺産分割調停を行うことは可能ですが、それでは使い込みの件については一切の進展もなく、解決の見込みもないため、あまり意味がなくなってしまいます。

使い込みにはどのように解決を図るべきか?

遺産の使い込みに対しては、遺産分割調停ではなく「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」にて解決を図るしかありません。

不当利得返還請求とは、本来は権利がないにも関わらず不当な方法で利益を得た相手に対して返還請求を求める手続きです。

不当利得返還請求権は、本来使い込みをされた被相続人の権利なのですが、被相続人の死亡によって、この権利はそれぞれの相続人が相続することになります。

よって、使い込みをした相続人に対して、それぞれが個別に請求することも可能というわけです。

ただし、1人の相続人が請求できるのは自らの法定相続分のみとなるため、全額請求をしたいのであれば、相続人全員で不当利得返還請求を行うようにしましょう。

その他にも、不法行為に基づく損害賠償請求権を理由に請求する方法もありますが、この2つの手続きに大きな違いはありませんし、最終的に結果も変わりません。

どちらの手続きのほうが有利不利ということもありません。

ただ、時効のタイミングが違うため、遺産の使い込みからどの程度の期間が経過しているかによって使い分ける場合があります。

なお、最悪、使い込みをした人が現在特別の資産を持っていなければ、その人から返還を受けるのは難しいかもしれませんが、その場合には、その後行われる遺産分割協議の内容で調整を図ることもありえますので、あきらめる必要はないでしょう。

遺産の使い込み問題は当事務所にご相談を

上記からもわかるように、遺産の使い込み問題を解決させるのは簡単ではありません。

場合によっては、裁判手続きを利用しなければなりませんし、時間も手間もかかってしまいます。

この負担を考えれば、弁護士に依頼してしまうのも賢明な策の1つです。

相手としても、弁護士が出てきたとなれば素直に自らの非を認める可能性は十分にあります。

普通は弁護士を相手に裁判などしたくはありません。

当事務所においても、過去に使い込み問題についてのご相談を受けたことがありますが、話し合いのみで解決できた事例はいくつもあります。

初回相談は無料となっていますので、まずはご相談者様のお考えをお聞かせください。

適切なアドバイスをさせていただきます。

初回相談無料 土日祝電話対応/相談実績1000件のベテラン弁護士が対応/相続トラブルのお悩みは「相続のプロ」にお任せください。

0120-546-471
24時間受付中 メール相談フォームはこちら
トップへ