遺留分侵害額請求は弁護士に相談すべき理由
相続人は「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害されていた場合、「遺留分侵害額請求」という方法にて、自身の遺留分を取り返すことができます。
遺留分というのは、相続人それぞれに認められた最低限相続できる割合のことで、この権利を遺留分権といいます。
この遺留分権に基づき、遺留分侵害額請求は行われます。
とはいえ、そもそも遺留分が問題になるのはどういった場合なのでしょうか?
そして、最低限相続できる割合とはどの程度なのでしょう?
今回は、遺留分侵害額請求について詳しく見ていきます。
遺留分の侵害とは?
では、遺留分の侵害とはどういった状況を指すのでしょうか?
よくある状況としては、遺言書にて特定の相続人に全財産を譲ると記載されていた場合、相続人でもなんでもない相手(愛人など)に全財産を相続すると記載されていた場合といったように、いずれも遺言書が理由で侵害されるケースがほとんどです。
しかし、遺留分についての知識がない方は、自らに相続分はないのだと勘違いしてしまい、諦めてしまう方もいらっしゃいます。
これは間違った対応で、遺留分は遺言の内容よりも優先されるため、当然に遺留分侵害額請求が可能で、諦める必要はありません。
ただし、注意しなければならないのが、相続人でも兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分が認められているのは、相続人の配偶者と子、そして親などの直系尊属のみとなっています。
遺留分の割合について
では、次に遺留分の割合について見ていきましょう。
遺留分の割合は、相続人が誰かによって違ってくるのですが、基本的には2分の1となります。
相続人が直系尊属のみだった場合に限り、3分の1となりますが、その他すべては法定相続分の2分の1になるのだと覚えておきましょう。
あとはこの2分の1を遺留分の侵害をされた相続人で割るのですが、ここでも被相続人との関係によって請求できる割合が異なってきます。
以下にて簡単にまとめてみたのでご参考ください。
- 相続人が配偶者のみ 配偶者の遺留分は2分の1
- 相続人が配偶者と子ども それぞれの遺留分は4分の1ずつ
- 相続人が配偶者と父母 配偶者の遺留分は6分の2 父母の遺留分は6分の1
- 相続人が子どものみ 子どもの遺留分は2分の1
- 相続人が父母のみ 父母の遺留分は3分の1
どんなときに遺留分侵害が生じるのか
では、具体的にどんなときに遺留分侵害が生じるのでしょうか?
上記でも触れたように、多くは遺言書による遺贈ですが、死因贈与や生前贈与も遺留分侵害が発生し得る行為です。
死因贈与とは、亡くなったことをきっかけに贈与が発生する契約のことです。
たとえば、「私が死んだらこの家は譲る」といった契約があった場合に、死因贈与が発生します。
この死因贈与によって、他の相続人の遺留分が侵害されれば、当然、遺留分侵害額請求の対象となります。
次に、生前贈与についても遺留分侵害が発生し得ます。
すべての生前贈与が対象になるわけではなく、相続開始前1年以内の生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となります。
ただし、相続人の遺留分を侵害するとわかっていて行われた生前贈与については、1年以内である必要はなく、そのすべてが遺留分侵害額請求の対象となる点に注意です。
その他の遺留分侵害行為
次に、相続人の特別受益となる生前贈与が遺留分侵害の対象になることもあります。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けることです。
特別受益については近年法改正があり、2019年7月1日以降の相続においては、「被相続人が亡くなる10年間に行われた生前贈与」が特別受益となり、遺留分侵害の対象となります。
ただし、2019年6月30日以前に起こった相続については、10年間という期間の定めがないため、すべての生前贈与が特別受益とみなされ、遺留分侵害の対象となるので注意しましょう。
その他に、不当な金額による売買行為も遺留分侵害の対象になります。
たとえば、不動産を相場よりもはるかに低い金額で売買すれば遺留分侵害から免れることができてしまうためです。
遺留分侵害額請求は弁護士に相談しよう
これまで遺留分侵害額請求についてご説明してきましたが、この手続きを個人で行うのは簡単ではありません。
というのも、遺留分侵害額請求は、侵害の事実を知ってからわずか1年で時効になってしまうのです。
また、請求の手続きにも順序があり、一般の方が理解するには煩雑すぎるという問題があるのです。
さらには、一度相手の手元にわたってしまった財産を回収するというのは簡単な手続きではありません。
どのような手順で遺留分が自身の手元にやってくるのか、いまいち相続できないという方が多いのではないでしょうか?しかし、弁護士であれば、こうしたハードルをなんなく超えることができます。
私自身、27年という弁護士歴の中で、何件もの遺留分侵害の案件をこなしています。
この経験を用いて解決まですべてサポートさせていただきますので、遺留分侵害についてお悩みの方は、1日でも早くご相談ください。
早期着手が解決への近道です。