遺留分の割合と正しい計算方法について
相続人には、最低限相続できる権利として「遺留分」が認められています。
もし、遺留分を侵害されていた場合、「遺留分侵害額請求」によって取り戻すことが可能です。
しかし、「本当にこの金額で合ってるのかな?」といった不安を抱く方も多いのではないでしょうか。
一体どの程度、遺留分が侵害されていたのか、これを確認するのは簡単ではありません。
相手がすんなり支払ってきたとなれば、本当に合っているのか余計に不安になってしまうのも無理はないのです。
そこで今回は、こうした不安を解消すべく、遺留分の割合とその計算方法について正しい知識をご紹介します。
遺留分の割合について
まずは遺留分の割合についてです。
その前に、遺留分とは配偶者と子ども、父母・祖父母といった直系尊属が持っている権利です。
兄弟姉妹には遺留分が認められていない点に注意しましょう。
以下にて、遺留分割合を簡単にまとめてみました。
- 相続人が配偶者だけの場合、全遺産のうち2分の1が配偶者の遺留分
- 相続人が子どもだけの場合、全遺産のうち2分の1が子どもの遺留分
- 相続人が直系尊属だけの場合、全遺産のうち3分の1が直系尊属の遺留分
- 相続人が配偶者と子どもの場合、全遺産のうち4分の1が配偶者の遺留分、4分の1が子どもの遺留分
- 相続人が配偶者と直系尊属の場合、全遺産のうち6分の2が配偶者の遺留分、6分の1が直系尊属の遺留分
具体例を交えた遺留分の計算方法
遺留分の割合については上記のとおりです。
次は、具体例を交えて遺留分の計算方法についても見ていきましょう。
具体例1
相続人となるのは、配偶者であるAと長男Bに長女Cです。
被相続人が残した遺産は1000万円あったとしましょう。
この場合、法定相続分で割るのであれば、配偶者Aが500万円、長男Bが250万円、長女Cが250万円となります。
しかし、被相続人は遺言にて、愛人Dに全財産を譲ると残していました。
このままでは愛人Dが1000万円を受け取ることになります。
そこで、配偶者Aと長男B長女Cは遺留分侵害額請求を行うことにしました。
これにより、配偶者Aは全遺産のうち4分の1の250万円、長男B長女Cがそれぞれ125万円を取り戻すことができました。
具体例2
相続人となるのは、長男Aと次男Bです。
被相続人が残した遺産は1500万円でした。
この場合、法定相続分で割るのであれば、長男Aが750万円、次男Bが750万円を得ることになります。
しかし、被相続人は次男Bに全財産を譲るとの遺言を残していました。
そこで長男Aは次男Bに対し、遺留分侵害額請求を行いました。
これにより、長男Aは全遺産の中から、4分の1にあたる375万円を遺留分として取り戻すことができました。
具体例3
相続人となるのは、配偶者Aと被相続人の兄Bです。
被相続人が残した遺産は1200万円でした。
この場合、法定相続分で割るのであれば、配偶者Aが900万円、兄Bが300万円となります。
しかし、被相続人は配偶者Aに全財産を譲るとの遺言を残していました。
そこで兄Bは配偶者Aに対して遺留分侵害額請求を行いました。
しかし、被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められていないため、配偶者Aが1200万円をすべて相続することになりました。
生前贈与や特別受益があった場合は要注意
被相続人が亡くなる1年以内にあった贈与(特定の相続人が受け取っていた場合は特別受益といいます)は、遺留分侵害額請求の対象となります。
つまり、被相続人が亡くなった時点でのすべての遺産に、1年以内にあった贈与額が加えられるため、遺産総額が異なってきます。
となれば、遺留分侵害額請求にて請求できる金額も増えるので、この点については計算時に必ず注意しなければなりません。
正しい遺留分の計算には、こうした過去の出来事も含め、相続開始後の遺産の全容を把握している必要があります。
預貯金などは、相続人であれば残高照会することができますし、被相続人宛ての郵便物がきっかけで見つかる遺産もあります。
遺留分侵害額請求を検討されている方は、こうしたお金の動きについては敏感になっておくに越したことはありません。
支払われた遺留分が正しいのか不安な方へ
上記のとおり、単純に遺留分割合だけであれば、数字を当てはめるだけなので誰にでもできます。
しかし、相続人が大人数だったり、遺産が預貯金だけでなく不動産や株式、生命保険金などが絡んでくると、非常にわかりづらくなってしまいます。
さらには、遺産総額やそれまでの財産の動きまで把握していないと、本当に正しい金額というのは算出できないのです。
遺産総額がよくわからないまま遺留分侵害額請求をしても、相手と揉めるばかりでスムーズな取り戻しは困難です。
そこで、もし遺留分についてお悩みという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
よく、遺留分を請求するなんて諦めが悪い、見苦しいといったバッシングを相手から受け、これがきっかけで請求を諦めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、遺留分権というのは貴方様に認められた正当な権利です。
当事務所は、この正当な権利を守るために全力でサポートします。
どうかご心配することなく、ご相談いただければ幸いです。