遺言執行者は必要?選任方法と役割について

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

みなさんは「遺言執行者」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

執行という言葉から、なんだか高圧的な印象をお持ちの方が多いといえますが、これは決して間違ってはいません。

遺言執行者とは、亡くなった方が残した遺言の内容どおりに実現すべく、関連するすべての手続きを行う権限を与えられた人物を指します。

この強い権限を行使しながら分配を進めるため、遺言の内容を守らない相続人からすれば、高圧的な印象を受けることもあるかもしれません。

遺言執行者は、被相続人の意志を受け継ぎ、遺言の内容を確実に実行するために選任されているのです。

今回は、遺言執行者はそもそも必要なのか?その選任方法と役割についてご説明します。

遺言執行者の選任について

遺言執行者は、主に以下の3つの方法で選任されることになっています。

1、遺言者からの指定

遺言書を作成した本人が、生前、もしくは遺言書内にて遺言執行者を指定できます。

ただし、遺言執行者として指名されたものは、必ず受けなければならないわけではなく、拒否することも可能となっています。

より確実に遺言執行者を選任させたい場合は、生前からお願いしておくようにしましょう。

もちろん、生前はOKしていても死後に断られる可能性もあるので注意です。

2、第三者からの指定

あまり一般的な例ではありませんが、第三者から遺言執行者を選任させることも可能です。

遺言書というのは、作成から数年間は被相続人が生存しているケースも多く、遺言書作成時点と相続開始時では財産状況はもちろん、身辺においても変化している可能性があります。

そういった場合は、その状況下でより適した人物を遺言執行者として指名することも可能となっています。

3、家庭裁判所からの指定

相続人同士において、遺言執行者の指定が必要だと感じた場合、家庭裁判所に「遺言執行者選任申し立て」をすることで、遺言執行者を選任させることができます。

この場合、申し立ての段階で遺言執行者候補を指定することもできますが、候補者の指定がなかった場合も含め、最終的には家庭裁判所が適任者を選任します。

場合によっては、その管轄で活躍している弁護士が家庭裁判所から指名を受けて、遺言執行者として選任されるケースもあります。

遺言執行者の役割と遺言執行の流れ

冒頭からも触れているように、遺言執行者の役割は遺言の内容を実現させることです。

民法において遺言執行者は、相続財産の管理はもちろん、遺言執行に必要な一切の行為を実行する権利と義務を有していると規定されています。

相続人が勝手に行った遺産の処分行為を後から取り消すことも可能となっているなど、非常に強い権限を有しています。

遺言執行における具体的な流れとしては、まずは相続人や受遺者(遺言書によって遺贈を受けることになる方)に、就任についての通知書を発送します。

そして、必要があれば相続人が管理していた遺産の引き渡しを受けます。

その後、遺言書どおりの相続財産が現実にあるのかを調査し、場合によってはプラス財産だけでなく、マイナス財産を調査することもあります。

それと同時に、相続人についても調査し、すべての財産、相続人について把握できた後、遺言書どおりの分配を実行していきます。

すべての相続財産について分配が終われば、遺言執行者は役割を終え、その旨を相続人や受遺者に対して報告し、すべての手続きが完了します。

遺言執行者として指名するなら弁護士を

遺言執行者は、一定の法律知識がないと、まともに手続きを行うことができません。

こうした理由からも、一般の方が行うにはあまりに負担が大きすぎるため、遺言執行者として指名するのであれば弁護士が適格と言わざるを得ないのです。

もちろん中には、自分の死後はこの人に遺言執行者を任せたいといった相手がいる方もいらっしゃるかもしれませんが、相手への負担についてもよく考え、また、事前に確認しておくことも忘れないようにしてください。

もし、負担を考えると頼み難い、頼んだが断られてしまった、といった場合は弁護士への依頼を検討しましょう。

なお、現実的には、遺言書によって遺言執行者として指定されるのは、その遺言によって一番利益を得られる人(従って執行に伴う多少の苦労もいとわないことが予想されるため)か、第三者の場合は弁護士が多いと思われます。

特に後者の場合、遺言執行の対価としての報酬も併せて記載されることが多いです。

遺言執行については当事務所にご相談ください

当事務所では、遺言執行についてのご依頼を受ける場合、ご依頼者様がどういった思いで遺言書を作成されるのか、なぜ遺言執行者を選任させてまで、遺言の内容どおりの分配を実現したいのかといった点を必ず確認するようにしています。

ただ遺言執行者として淡々と手続きを行うのではなく、より一層ご依頼者様の気持ちに寄り添い、その意思を引き継ぐべきだと考えているためです。

自身の死後の財産を任せるというのは、言葉以上に複雑な思いがあるもの。

当職としても、確実な遺言執行をお約束するためにも、現在の資産状況や相続関係など、細かな事情をお聞かせいただければと存じます。

まずはお電話にてご相談のご予約をお取りいただければ幸いです。

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