誰がどのくらい相続できるのか?法定相続分について

代表弁護士 豊田 耕史 (とよだ こうじ)

相続についてのご相談を受けていると、「私はどのくらい遺産を相続できるの?」という質問が本当に多いです。

私も長く弁護士をやってきましたが、何度となくこの質問を受けてきました。

この多くの方が気にしている自らの相続分についてですが、こういった場合「法定相続分」についてのご説明をすることになります。

法定相続分は民法にて定められていて、「このように相続されるのが好ましい」とされている相続割合のことです。

遺産分割にて揉めてしまった場合、この法定相続分が1つの指標や解決策となるケースが多く、家庭裁判所においてもこの割合を望ましいと考えることがほとんどです。

というわけで今回は、この法定相続分について見ていきましょう。

法定相続における優先順位について

相続というのは、亡くなった方の親族であれば誰でも相続人になれるわけではありません。

相続人には優先順位があり、まずはこの順位を知ることからスタートしましょう。

まず、配偶者というのは必ず相続人になることができます。

順位は関係ありません。

よって、亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者と先順位者が相続人となります。

相続においてもっとも優先順位が高いのが、亡くなった方の子どもです。

その次が両親、そして最後が兄弟姉妹です。

たとえば、亡くなった方に配偶者はいるが子どもがいなかった場合、両親が相続人になり、両親がすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹が相続人(稀なケースですが両親が亡くなっているにも関わらず祖父母が生存の場合は祖父母が相続人)となります。

配偶者と子どもが相続人になるケース

では、これより具体的な法定相続分の割合についても見ていきましょう。

配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者が2分の1を相続、子どもが残りの2分の1を子の人数で割ることになっています。

たとえば、遺産が1000万円あり、配偶者と子どもが2人いた場合、配偶者の法定相続分は500万円、子どもそれぞれの法定相続分は250万円となります。

配偶者と直系尊属が相続人になるケース

次に、配偶者と亡くなった方の直系尊属(父母・祖父母など)が相続人になるケースです。

配偶者と亡くなった方の父と母が相続人になる場合は、配偶者が3分の2を相続し、父と母が残りの3分の1を均等に分け、それぞれが6分の1の相続分となります。

たとえば、遺産が3000万円あった場合、配偶者が2000万円、父が500万円、母が500万円という法定相続分になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース

配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるケースについても見ていきましょう。

この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を、その人数で割った分が相続分となります。

たとえば、遺産が4000万円あり、配偶者と弟と妹がいた場合、配偶者が3000万円、弟が500万円、妹が500万円、という法定相続分です。

配偶者がいないケース

では、配偶者がすでに死亡していたり、離婚していたりする場合はどうでしょうか。

この場合は先順位者がすべての遺産を相続することになっています。

先順位者が1人でも生きている限り、次順位者に法定相続分が発生することはありません。

たとえば、配偶者が死亡していて子どもが1人であれば、その子どもがすべての財産を相続しますし、子どももいないとなれば直系尊属が、直系尊属も死亡しているとなれば、兄弟姉妹がすべての財産を相続します。

法定相続分どおりにならないケース

これまで法定相続分についてご説明してきましたが、この法定相続というのは絶対のルールではありません。

遺言書によって相続人が指定されている場合、法定相続よりも遺言が優先されます。

これを指定相続分といいます。

たとえば、親族でもなんでもない相手に対して、遺言にてすべての遺産を相続すると記載があれば、その相手が指定相続分としてすべての遺産を相続します。

ただし、遺留分といって法定相続人には最低限相続できる割合が定められていますので、こういったケースの場合は、「遺留分減殺請求」という手続きにて、自らの遺留分の請求ができます。

相続分の譲渡や相続放棄といったケース

相続人は自らの法定相続分を他者に譲渡することが可能です。

たとえば、配偶者と子ども1人が相続人だった場合、配偶者は自らの相続分を子どもに譲渡することができるのです。

ただし、ここで注意しなければならないのが、相続分の譲渡の場合、債務(借金のこと)までは譲渡の対象にならないという点です。

次に、相続人のうちの1人が相続放棄手続きを取った場合、その方は初めから相続人ではなかったことになり、法定相続分にも変化が生じます。

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人だった場合、通常は配偶者が2分の1、子どもそれぞれ4分の1ずつが法定相続分ですが、子どもの1人が相続放棄した場合、その子どもは初めから相続人でなかったことになり、配偶者が2分の1、もう1人の子どもも2分の1を相続することになります。

その他に代襲相続が生じるケースも…

上記の他にも、代襲相続(亡くなった相続人の子どもが相続人になること)が生じるケースや、相続人が多数いるため、もしくは相続人を把握しきれていないなど、自らの相続分がよくわからないといったケースも現実には生じます。

上記はいずれも単純な相続関係だったため、現実には当てはまらないという方も多いのではないでしょうか?

もし、法定相続分についての疑問、自らの適正な法定相続分を知りたいという方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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