亡くなられた方 | 妻 |
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相続人 | 夫、妻の兄弟姉妹ないしその子 |
財産(遺産) | 預貯金 |
相談内容
妻が死亡し、別々の場所から自筆と思われる「遺言書」というタイトルと同一の日付記載のなされた封書が2通発見された。保管状況から見て一方が本物と思われるが、封印されていて内容が不明のため、いずれを遺言書と扱えばいいかわからないとの相談を受けた。
サポートの結果
管轄の家庭裁判所と協議の上、同一手続において両方を対象に遺言検認申立を行うこととした。検認手続後開披された内容を確認した結果、一方は他方のコピー機を用いた複写であることが判明したため、原本と思われる方を遺言書と扱うことにした。
その他の解決事例
亡くなられた方 | 母親 |
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相続人 | 長女、二女、二女夫(養子) |
財産(遺産) | 土地、預貯金、生命保険 |
亡くなられた方 | 父親、母親 |
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相続人 | 長男、長女、二男 |
財産(遺産) | 土地、預貯金 |
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 母親、子2名 |
財産(遺産) | 特になし |